(平成19年2月1日規則第1号)
改正
平成21年4月1日規則第9号
平成22年4月1日規則第13号
平成24年3月30日規則第18号
令和元年5月17日規則第1号
令和3年6月7日規則第13号
令和7年3月28日規則第7号
令和7年4月28日規則第21号
(目的及び設置)
(所掌事務)
(組織)
(委員長の職務)
(会議)
(除斥)
(事情聴取等)
(秘密の保持)
(事務局)
(委任)
(施行期日)
(読替規定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条(1)関係)
非違行為の種類標準的な懲戒処分
一般服務違反関係欠勤正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合減給又は戒告
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合停職又は減給
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合免職又は停職
遅刻・早退勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合戒告
休暇の虚偽申請療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合減給又は戒告
勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
職務怠慢・注意義務違反職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
職務内秩序びん乱暴行により職場の秩序を乱した場合停職又は減給
暴言により職場の秩序を乱した場合減給又は戒告
虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合減給又は戒告
秘密漏えい職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合免職又は停職
個人情報保護義務違反個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集など不適切な情報処理等により個人の権利利益を著しく侵害した場合減給又は戒告
兼業の許可を得る手続きのけ怠許可を得る手続きを怠って兼業を行った場合減給又は戒告
公文書の不適正な取扱い偽造・変造・虚偽公文書作成、毀棄免職又は停職
決裁文書の改ざん免職又は停職
公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等停職、減給又は戒告
セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場内外における性的な言動)暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合免職又は停職
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合停職又は減給
 わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合免職又は停職
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合減給又は戒告
パワーハラスメント東温市職員のハラスメントの防止等に関する要綱(令和3年東温市訓令第24号。以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する行為をした場合免職、停職、減給又は戒告
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント要綱第2条第5号に規定する行為をした場合免職、停職、減給又は戒告 
その他のハラスメント要綱第2条第6号に規定する行為をした場合免職、停職、減給又は戒告
公金公用物等取扱関係横領公金又は公用物を横領した場合免職
収賄職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合免職
贈賄職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合免職又は停職
窃取公金又は公用物を窃取した場合免職
詐取人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合免職
紛失公金又は公用物を紛失した場合戒告
盗難重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合戒告
公用物損壊故意に職場において公用物を損壊した場合減給又は戒告
出火・爆発過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合戒告
諸給与の違法支払・不適正受給故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合減給又は戒告
公金公用物処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合減給又は戒告
コンピュータの不適正使用職場のコンピユータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合減給又は戒告
公務外非行関係放火放火をした場合免職
殺人人を殺した場合免職
傷害人の身体を傷害した場合停職又は減給
暴力行為暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合減給又は戒告
器物損壊故意に他人の物を損壊した場合減給又は戒告
横領自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合免職又は停職
窃盗・強盗他人の財物を窃取した場合免職又は停職
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合免職
詐欺・恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合免職又は停職
賭博賭博をした場合減給又は戒告
常習として賭博をした場合停職
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合免職
酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合減給又は戒告
淫行18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合免職又は停職
痴漢行為・盗撮行為公共の乗物等において痴漢行為又は盗撮行為をした場合停職又は減給
交通事故・交通法規違反関係飲酒運転酒酔い運転をした場合免職
酒気帯び運転をした場合免職又は停職
酒酔い運転又は酒気帯び運転をしていることを知りながら同乗した場合又は酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合免職、停職又は減給
人身事故を伴うもの(飲酒運転以外)人を死亡させた場合免職、停職又は減給
事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合免職又は停職
人に重傷を負わせた場合免職、停職、減給又は戒告
事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合停職又は減給
人に軽傷を負わせた場合戒告、訓告又は口頭注意
事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合停職、減給又は戒告
交通法規違反(飲酒運転以外)悪質な交通法規違反をした場合停職、減給又は戒告
速度超過一般道 時速25キロメートル以上減給若しくは戒告又は訓告
高速道路 時速25キロメートル以上
物の損壊に係る交通事故を起して、危険防止等の措置義務違反をした場合停職、減給又は戒告
上記以外のもの口頭注意
(注)
1.処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応、職員の職位等も考慮の上、過重又は減免することがある。
2.「重傷」とは、全治1ヶ月以上の治療を要すると診断された傷害をいう。
3.「軽傷」とは、全治1ヶ月未満の治療を要すると診断された傷害をいう。
4.「悪質な交通法規違反」とは、無免許運転、時速50キロメートル以上の速度超過等の違反行為により付される基礎点数が10点以上の場合をいう。なお、「悪質な交通法規違反」に至らない場合でも、諸事情を考慮の上、注意等を行うことがある。
5.東温市安全運転管理規程第12条の規定による報告を怠った職員については、処分基準の量定を過重する。
監督責任関係指導監督不適正部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合減給又は戒告
非行の隠ぺい・黙認部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合停職又は減給
倫理規程違反関係関係事業者等と会食(パーティーを含む。)をすること。戒告
関係事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。戒告
関係事業者等との間で中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受け取ること又は贈ること。
免職、停職、減給又は戒告
関係事業者等から金銭、小切手、商品券等(冠婚葬祭等における社会通念上の儀礼の範囲内での香典又は祝儀を除く。)の贈与を受けること。免職、停職、減給又は戒告
関係事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。免職、停職、減給又は戒告
関係事業者等に本来、自らが負担すべき債務を負担させること。免職、停職又は減給
関係事業者等から正当な対価を支払わず、又は社会通念上著しく低廉な対価により役務の提供を受けること。免職、停職、減給又は戒告
関係事業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、一顧客としての取扱いを超えた有利な取扱いによるものに限る。)を受けること。減給又は戒告
関係事業者等から正当な対価を支払わず、又は社会通念上著しく低廉な対価により不動産若しくは物品等を買い入れ、又は譲渡若しくは貸与を受けること。免職、停職、減給又は戒告
関係事業者等から未公開株式を譲り受けること。停職又は減給
関係事業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。免職、停職、減給又は戒告
 関係事業者等に該当しない者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。減給又は戒告
自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場所に居合わせなかった関係事業者に該当しない者にその者の負担として支払いをさせること。減給又は戒告
倫理規程に違反し、又は違反した疑いがある行為の事実について虚偽の申述をし又は隠蔽すること。停職、減給又は戒告
職員の倫理規程違反の疑いのある事実を黙認すること。停職、減給又は戒告
(注)