○東温市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成16年9月21日条例第37号)
改正
平成18年3月22日条例第4号
平成18年6月20日条例第28号
平成20年9月26日条例第25号
平成21年3月18日条例第3号
平成22年6月22日条例第12号
平成23年12月20日条例第21号
平成24年3月23日条例第4号
平成26年3月20日条例第1号
平成26年12月19日条例第19号
平成27年3月20日条例第7号
平成28年3月18日条例第10号
平成28年12月22日条例第35号
平成30年3月15日条例第3号
平成31年3月22日条例第4号
令和元年9月30日条例第24号
令和6年3月21日条例第3号
令和7年3月19日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条
特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
[
別表第1
]
(報酬の支給方法)
第3条
日額により報酬の額を定められているものの報酬は、職務を行った日に支給することができる。
2
別表第1中その他の委員の報酬の額は、職務に従事した時間が4時間未満の場合は、当該報酬の額の2分の1の額とする。
3
年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、毎年3月に支給する。
ただし、数期にわたって支給することができる。
4
新たに特別職の職員となったもの(報酬が日額で定められている者を除く。)の報酬は、就任の日の属する月から支給し、任期満了、辞職、退職、失職又は死亡等の事由によって特別職の職員でなくなったものの報酬は、その日の属する月までの報酬を支給する。
5
前項による報酬は、月割計算によって支給する。
ただし、就職又は離職の日の属する月の報酬は、日割り計算によって支給する。
(費用弁償)
第4条
特別職の職員が職務を行うために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定による支給旅費の額は、別表第2に定めるもののほか、東温市職員の旅費に関する条例(平成16年東温市条例第47号)の定めるところによる。
[
別表第2
] [
東温市職員の旅費に関する条例(平成16年東温市条例第47号)
]
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年重信町条例第21号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成9年重信町規則第9号)、非常勤職員の報酬手当及び費用弁償条例(昭和30年川内町条例第13号)又は教育委員の報酬等に関する条例(昭和32年川内町条例第7号)若しくは解散前の東温消防等事務組合特別職の報酬及び費用弁償条例(昭和52年東温消防等事務組合条例第6号)又は特別職の職員等の報酬に関する条例(昭和55年温泉郡川内町重信衛生組合第2号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の東温市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された東温市障害程度区分認定審査会の委員は、改正後の東温市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された東温市障害支援区分認定審査会の委員とみなす。
附 則(平成26年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東温市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、東温市の福祉に関する事務所設置条例及び東温市母子家庭医療費助成条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条の規定による改正後の東温市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の東温市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償
区分
報酬額
教育委員会委員
年額 510,000円
選挙管理委員会
委員長
年額 180,000円
選挙管理委員会
委員
年額 143,000円
監査委員
学識経験委員
年額 1,170,000円
監査委員
議会選出委員
年額 390,000円
農業委員会
会長
基本報酬
年額 349,000円
実績報酬
年額 120,000円以内で市長が別に定める額
農業委員会
会長代理(副会長)
基本報酬
年額 255,000円
実績報酬
年額 120,000円以内で市長が別に定める額
農業委員会
委員
基本報酬
年額 210,000円
実績報酬
年額 120,000円以内で市長が別に定める額
農業委員会
農地利用最適化推進委員
基本報酬
年額 140,000円
実績報酬
年額 120,000円以内で市長が別に定める額
社会教育委員
年額 24,000円
文化財保護審議会委員
年額 24,000円
スポーツ推進委員
年額 53,000円
学校給食センター運営委員
年額 16,000円
老人ホーム入所判定委員
年額 15,000円
福祉事務所嘱託医
日額 15,000円
教育支援委員会委員
日額 11,000円
介護認定審査会委員
日額 15,000円
障害支援区分認定審査会委員
日額 15,000円
その他の委員(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関の委員又はその他法令の規定に基づき設置された機関の構成員で、この表中他の各項に該当しないものをいう。)
日額 8,000円
別表第2(第4条関係)
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
鉄道費、船費、航空費、車費
食卓料(1夜につき)
愛媛県内の地方
その他の地方
2,600円
11,800円
13,100円
一般職の職員の例による。
2,600円
備考
外国旅行をする場合において、日当、宿泊料及び食卓料の額については、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)別表第2の1 7級以上の職務にある者と同額とし、死亡手当については法別表第2の3 8級又は7級の職にある者と同額とする。