○東温市国民健康保険財政調整基金条例
(平成16年9月21日条例第63号)
(設置)
第1条
国民健康保険事業の財政を調整するため、東温市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。
[
第1条
]
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の重信町国民健康保険財政調整基金条例(昭和56年重信町条例第14号)又は川内町国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年川内町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。