○東温市教育委員会公印規程
(平成16年9月21日教育委員会訓令第3号)
改正
平成19年3月19日教委訓令第6号
平成19年4月1日教育委員会訓令第1号
平成27年1月27日教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日教育委員会訓令第3号
平成30年3月26日教育委員会訓令第1号
令和3年4月27日教育委員会訓令第1号
令和4年3月23日教育委員会訓令第1号
令和7年5月28日教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条
この訓令は、東温市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条
公印の名称、ひな形、形状寸法、公印管理者及び使用区分は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の管理)
第3条
公印は、常に厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2
公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条
公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え、公印管理者に示して承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第5条
公印の調製、改刻又は廃棄は、公印管理者が教育委員会の許可を得て行う。
2
公印を紛失又は損傷したときは、公印管理者は、直ちに公印事故届(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(公印台帳)
第6条
教育委員会は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
[
様式第2号
]
(公印の告示)
第7条
教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の刷込み)
第8条
公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
2
前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めによりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
[
別表
]
3
前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、教育委員会に公印刷り込み承認願(様式第3号)を提出して、承認を受けなければならない。
[
様式第3号
]
4
印影の原版は、教育委員会が管理するものとする。
(電子計算機による公印)
第9条
電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子公印を使用することができる。
2
所管課長は、電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(様式第4号)により、教育委員会に申請して承認を受けなければならない。
[
様式第4号
]
3
教育長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、企画財政課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4
所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5
所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(平成19年3月19日教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条の規定による改正後の東温市教育委員会公印規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東温市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和7年5月28日から施行し、改正後の東温市教育委員会公印規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号
公印の名称
ひな形
形状寸法
縦×横
(mm)
公印管理者
使用区分
1
東温市教育委員会之印
30×30
事務局長
一般事務
2
愛媛県東温市教育委員会之印
21×21
事務局長
一般事務
3
愛媛県東温市教育委員会教育長之印
21×21
事務局長
一般事務
4
東温市教育委員会教育長職務代理者之印
21×21
事務局長
一般事務
5
東温市中央公民館長之印
30×30
中央公民館長
公民館事務
6
東温市中央公民館長之印
21×21
中央公民館長
公民館事務
7
東温市川内公民館長之印
21×21
川内公民館長
公民館事務
8
東温市立図書館長之印
21×21
東温市立図書館長
図書館事務
9
東温市立歴史民俗資料館長之印
21×21
東温市立歴史民俗資料館長
歴史民俗資料館事務
10
東温市学校給食センター所長之印
21×21
学校給食センター所長
給食事務
11
東温市学校給食センター運営委員会委員長之印
21×21
学校給食センター所長
給食センター運営委員会事務
12
東温市教育支援委員会委員長之印
21×21
学校教育課長
就学指導事務等
13
東温市青少年補導センター所長之印
21×21
学校教育課長
補導センター事務
14
愛媛県東温市立北吉井小学校之印
45×45
北吉井小学校長
学校事務
15
愛媛県東温市立北吉井小学校長之印
21×21
北吉井小学校長
学校事務
16
愛媛県東温市立南吉井小学校之印
45×45
南吉井小学校長
学校事務
17
愛媛県東温市立南吉井小学校長之印
21×21
南吉井小学校長
学校事務
18
愛媛県東温市立拝志小学校之印
45×45
拝志小学校長
学校事務
19
愛媛県東温市立拝志小学校長之印
21×21
拝志小学校長
学校事務
20
愛媛県東温市立上林小学校之印
45×45
上林小学校長
学校事務
21
愛媛県東温市立上林小学校長之印
21×21
上林小学校長
学校事務
22
愛媛県東温市立川上小学校之印
45×45
川上小学校長
学校事務
23
愛媛県東温市立川上小学校長之印
21×21
川上小学校長
学校事務
24
愛媛県東温市立東谷小学校之印
45×45
東谷小学校長
学校事務
25
愛媛県東温市立東谷小学校長之印
21×21
東谷小学校長
学校事務
26
愛媛県東温市立西谷小学校之印
45×45
西谷小学校長
学校事務
27
愛媛県東温市立西谷小学校長之印
21×21
西谷小学校長
学校事務
28
愛媛県東温市立重信中学校之印
45×45
重信中学校長
学校事務
29
愛媛県東温市立重信中学校長之印
21×21
重信中学校長
学校事務
30
愛媛県東温市立川内中学校之印
45×45
川内中学校長
学校事務
31
愛媛県東温市立川内中学校長之印
21×21
川内中学校長
学校事務
32
東温市立川内保育園長之印
21×21
川内保育園長
保育事務
33
東温市立双葉保育所長之印
21×21
双葉保育所長
保育事務
34
東温市立南吉井保育所長之印
21×21
南吉井保育所長
保育事務
35
東温市立南吉井第二保育所長之印
21×21
南吉井第二保育所長
保育事務
36
東温市立拝志保育所長之印
21×21
拝志保育所長
保育事務
37
東温市立上林保育所長之印
21×21
上林保育所長
保育事務
38
愛媛県東温市立重信幼稚園之印
30×30
重信幼稚園長
幼稚園事務
39
愛媛県東温市立重信幼稚園長之印
21×21
重信幼稚園長
幼稚園事務
40
愛媛県東温市立認定こども園北吉井幼稚園之印
30×30
認定こども園北吉井幼稚園長
認定こども園事務
41
愛媛県東温市立認定こども園北吉井幼稚園長之印
21×21
認定こども園北吉井幼稚園長
認定こども園事務
42
愛媛県東温市立川上幼稚園之印
30×30
川上幼稚園長
幼稚園事務
43
愛媛県東温市立川上幼稚園長之印
21×21
川上幼稚園長
幼稚園事務
44
愛媛県東温市立東谷幼稚園之印
30×30
東谷幼稚園長
幼稚園事務
45
愛媛県東温市立東谷幼稚園長之印
21×21
東谷幼稚園長
幼稚園事務
46
愛媛県東温市立西谷幼稚園之印
30×30
西谷幼稚園長
幼稚園事務
47
愛媛県東温市立西谷幼稚園長之印
21×21
西谷幼稚園長
幼稚園事務
様式第1号(第5条関係)
公印事故届
様式第2号(第6条関係)
公印台帳
様式第3号(第8条関係)
公印刷込み承認願
様式第4号(第9条関係)
電子公印使用申請書