○東温市通級指導教室通級判定委員会規則
(平成18年4月20日教育委員会規則第2号)
改正
平成24年3月26日教育委員会規則第4号
平成25年4月25日教育委員会規則第6号
平成30年4月24日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、東温市附属機関設置条例(平成24年東温市条例第2号)第3条の規定に基づき、東温市通級指導教室通級判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東温市附属機関設置条例第3条
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
通級指導教室通級児童生徒の判定、就学指導に関すること
(2)
対象幼児・児童生徒の状態判断、就学指導に必要な研修に関すること
(3)
対象幼児・児童・生徒及び保護者等の理解、啓発に関すること
(4)
前各号に掲げるもののほか、就学指導等に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は15名以内の委員で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから東温市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1)
指導経験が豊かで実績のある者
(2)
対象児童生徒が在籍する小中学校の校長の代表
(3)
教育現場にある教員
(4)
関係行政機関の職員
3
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
4
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条
この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東温市通級指導教室判定委員会規則は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東温市通級指導教室通級判定委員会規則は、平成30年4月1日から適用する。