○東温市遠距離通学助成金交付要綱
(平成16年9月21日告示第9号)
改正
平成18年4月1日告示第32号
平成23年3月23日告示第41号
(目的)
第1条
この告示は、東温市が学校から遠距離に住居のある児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が、公共交通機関(路線バス、電車をいう。)を利用して東温市立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に通学するために要する経費に対し、予算の範囲内において遠距離通学助成金(以下「助成金」という。)を保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者)に交付することにより、児童生徒の通学条件を緩和するために、東温市補助金等交付規則(平成22年規則第23号)及び東温市各種補助金等交付・適用基準(平成22年告示94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象地域)
第2条
助成金の交付対象地域は、次のとおりとする。
(1)
山之内
(2)
明河及び滑川
(3)
河之内(旧土谷小学校の校区)
(4)
松瀬川(旧松瀬川小学校の校区)
(助成金)
第3条
第1条に定める助成金の額は、交付対象地域の児童生徒の住居の最寄の停車場から、通学する学校の最寄の停車場に至る最短の経路の運賃の額(市長が指示する方法により算定した額)とする。
[
第1条
]
(申請及び受領等の委任)
第4条
保護者は、助成金交付の申請、受領等に関する事務を児童生徒が在学する学校の学校長に委任する。
(交付申請)
第5条
学校長は、遠距離通学助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書(様式第2号)
[
様式第2号
]
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
市長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容を審査し適当と認めたときは、遠距離通学助成金交付決定通知書(様式第3号)により助成金の交付を決定し、学校長に通知するものとする。
[
様式第3号
]
(助成金の請求)
第7条
学校長は、前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けたときは、遠距離通学助成金請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(助成金の交付)
第8条
市長は、前条に規定する助成金請求書を受理したときは、学校長に助成金を、交付するものとする。
(助成金変更に係る届出)
第9条
児童生徒が次の各号に該当したときは、その保護者は、速やかに学校長に、その旨を申し出なければならない。
(1)
住民異動届を提出したとき。
(2)
通学方法を変更したとき。
(3)
その他、この助成金に変更を生じる事態が生じたとき。
2
学校長は、前項の通知を受けたときは、直ちに市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第10条
学校長は、当該年度の事業完了後、遠距離通学助成金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(1)
遠距離通学助成金事業実績報告書(様式第6号)
[
様式第6号
]
(2)
収支決算書(様式第7号)
[
様式第7号
]
(3)
その他必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条
市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
(2)
助成金を目的外に使用したとき。
(3)
助成金の施行方法が不適当であると認められるとき。
2
前項の規定は、助成事業等が完了した後も適用する。
(助成金の返還)
第12条
市長は、前条の規定により交付決定した助成金の全部又は一部を取り消した場合において、取り消した交付決定に基づく助成金が既に助成事業者に交付されているとき、又は完了した助成事業に確定した助成金額を超えた助成金の交付があったときは、交付決定を取り消された助成金、又は確定した助成金額を超えた助成金について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(助成金の取消通知、返還命令)
第13条
市長は第11条の規定による助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消しにより、前条の規定による助成金の返還を命じるときは、遠距離通学助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式8号)により、確定した助成金について前条の規定による助成金の返還を命じるときは、遠距離通学助成金返還命令書(様式9号)によるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の山之内遠距離通学助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
遠距離通学助成金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
収支予算書
様式第3号(第6条関係)
遠距離通学助成金交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
遠距離通学助成金請求書
様式第5号(第10条関係)
遠距離通学助成金実績報告書
様式第6号(第10条関係)
遠距離通学助成金事業実績報告書
様式第7号(第10条関係)
収支決算書
様式第8号(第13条関係)
遠距離通学助成金交付決定取消通知書兼返還命令書
様式第9号(第13条関係)
遠距離通学助成金返還命令書