○東温市教育施設使用料条例
(平成16年9月21日条例第77号)
改正
平成26年12月19日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき教育施設の使用料について定めるものとする。
(使用料)
第2条
使用料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(使用料の納付及び不還付)
第3条
使用料は、前納とし、既納の使用料は還付しない。
ただし、やむを得ない事情により利用を中止した場合は、既納の使用料の全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第4条
市長は、必要があると認めたときは、第2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の重信町教育施設使用料条例(昭和47年重信町条例第22号)又は川内町教育施設等使用料条例(昭和53年川内町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
第2条の使用料の規定は、川上小学校体育館、川内中学校体育館及び武道場については、平成16年10月1日以降利用分から適用し、北吉井小学校体育館、南吉井小学校体育館、拝志小学校体育館、上林小学校体育館、東谷小学校体育館、西谷小学校体育館及び川上小学校夜間照明施設については、平成17年4月1日以降利用分から適用する。
ただし、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 体育館使用料
区分
使用料(1時間当たり)
北吉井小、南吉井小、拝志小、川上小、川内中
全面
200円
半面
100円
上林小、東谷小、西谷小
全面
100円
川内中武道場
全面
100円
半面
50円
備考
1
利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 運動場夜間照明施設使用料
区分
使用料(1時間当たり)
北吉井小、南吉井小、拝志小、川上小、東谷小、西谷小、重信中、川内中
150円
備考
1
利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。