○東温市学校給食センター設置条例
(平成16年9月21日条例第78号)
改正
平成19年3月20日条例第2号
平成21年3月18日条例第7号
(設置)
第1条
東温市は、小学校及び中学校の学校給食のため、その調理の業務を一括処理する施設として、東温市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
東温市学校給食センター
東温市南方1282番地1
(運営委員会)
第3条
給食センターは、東温市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び執行し、運営の適正かつ円滑を期するため、東温市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の委員の定数は、14人とし、教育委員会が委嘱する。
(経費の負担)
第4条
学校給食に要する経費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条の規定に基づき、同条第1項に規定する経費については、市費をもって支弁し、同条第2項に規定する経費については、保護者から徴収する。
2
保護者から徴収する金額及び徴収方法は、教育委員会が運営委員会の意見を聴いて定める。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。