○東温市公民館条例
(平成16年9月21日条例第80号)
改正
平成18年12月19日条例第37号
平成24年3月23日条例第9号
平成26年12月19日条例第25号
令和元年7月4日条例第14号
(設置)
第1条
市における社会教育を振興し、住民の福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(業務)
第3条
公民館は、次に掲げる業務を行う。
(1)
定期講座を開設すること。
(2)
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3)
図書、記録、資料、室内娯楽施設等を備え、その利用を図ること。
(4)
体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5)
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6)
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会から委任された業務
(管理)
第4条
公民館は、東温市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条
公民館に館長その他必要な職員を置く。
(給与及び定数)
第6条
前条に定める公民館の職員の定数は、東温市職員定数条例(平成16年東温市条例第24号)の定めるところによる。
[
東温市職員定数条例(平成16年東温市条例第24号)
]
2
前項の定数に係る公民館職員の給与その他の身分取扱いに関しては、すべて市職員に関する規定を適用する。
(利用の許可)
第7条
公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公民館の利用を許可しない。
(1)
その利用が公民館の設置の目的に反するとき。
(2)
その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)
その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条
第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[
第7条
]
(特別の設備の制限)
第10条
利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条
教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3)
使用料を納期限までに納付しないとき。
(4)
利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2
前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条
利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表第2
]
(使用料の減免)
第13条
市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
公民館の管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
(2)
利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第15条
利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
[
第11条
]
2
利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条
利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審議会の設置)
第17条
法第29条の規定に基づき、東温市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織)
第18条
審議会の委員は、法第30条第1項の規定に基づき、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2
委員の定数は、15人以内とする。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。
5
委員は、再任されることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第19条
委員に対する報酬及び費用弁償は、別に定める。
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の重信町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年重信町条例第16号)、重信町立公民館使用条例(昭和42年重信町条例第17号)又は川内町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年川内町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行後最初に委嘱された委員の任期は第18条第3項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月4日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、第3条中東温市都市公園条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の東温市多世代交流拠点施設条例別表、東温市公民館条例別表第2、東温市都市公園条例別表第4並びに東温市ツインドーム重信条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
東温市中央公民館
東温市田窪2370番地
東温市川内公民館
東温市南方264番地
別表第2(第12条関係)
1 中央公民館使用料
区分
使用料(1時間当たり)
大ホール
2,240円
第1研修室
400円
第2研修室
400円
第3研修室
400円
視聴覚音楽室
400円
工作室
300円
和室
300円
婦人室
300円
青年室
300円
会議室
610円
備考
1
利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3
開館時間外に利用する場合は、利用時間に含むものとする。
4
市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者以外の者が利用する場合は、使用料に2割を加算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)するものとする。
ただし、団体が利用する場合であって、その団体の構成員のうち、市内に住所を有する者並びに市内に通勤及び通学する者の構成割合が3分の2以上であるときは、この限りでない。
5
利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料に10割を加算するものとする。
2 川内公民館使用料
区分
使用料(1時間当たり)
大ホール
1,220円
料理実習室
400円
第1和室
200円
第2和室
200円
第3和室
200円
第1会議室
610円
第2会議室
300円
第3会議室
300円
第1学習室
610円
第2学習室
400円
第3学習室
400円
美術工芸室
400円
視聴覚室
400円
備考
1
利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3
開館時間外に利用する場合は、利用時間に含むものとする。
4
市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者以外の者が利用する場合は、使用料に2割を加算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)するものとする。
ただし、団体が利用する場合であって、その団体の構成員のうち、市内に住所を有する者並びに市内に通勤及び通学する者の構成割合が3分の2以上であるときは、この限りでない。
5
利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料に10割を加算するものとする。