○東温市スポーツ推進委員に関する規則
(平成16年9月21日教育委員会規則第23号)
改正
平成23年12月21日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1)
住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2)
住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。
(3)
学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4)
スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5)
住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2
前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が別に定める。
(定数)
第3条
スポーツ推進委員の定数は、24人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条
スポーツ推進委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3
スポーツ推進委員は、再任することができる。
(服務)
第5条
スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2
スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3
スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条
スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附 則(平成23年12月21日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、改正後の東温市スポーツ推進委員に関する規則第4条の規定に関わらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。