(平成16年9月21日教育委員会規則第27号)
改正
平成27年3月24日教育委員会規則第10号
平成28年3月28日教育委員会規則第6号
令和4年3月23日教育委員会規則第2号
(目的)
(開放施設の管理責任)
(利用施設の種類)
(開放日時)
(現場管理者)
(開放施設の利用)
(利用の申請)
(利用の許可)
(利用申請の受付)
(利用許可の取消し等)
(使用料の納付)
(使用料の還付手続)
(使用料の減免)
 (1)から(5)まで 削除
(事務手続の受付時間等)
(許可書の転貸及び譲渡の禁止)
(利用中の事故)
(特殊設備及び特殊物品の搬入)
(利用者の遵守すべき事項)
(原状回復の義務)
(損傷又は滅失報告)
(損害賠償の義務)
(原状回復の点検)
(運営委員会)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
学校名施設名
東温市立北吉井小学校体育館運動場
東温市立南吉井小学校体育館運動場
東温市立拝志小学校体育館運動場
東温市立上林小学校体育館
東温市立川上小学校体育館運動場
東温市立東谷小学校体育館運動場
東温市立西谷小学校体育館運動場
東温市立重信中学校野球場
東温市立川内中学校体育館運動場
別表第2(第13条関係)
番号減免基準減免内容備考
1国又は地方公共団体が利用する場合免除 
2市、教育委員会その他市の執行機関が主催又は共催して利用する場合免除 
3市内の小中学校、幼稚園及び認定こども園並びに保育所が教育又は保育活動のために利用する場合免除保育所には、認可保育所を含む。
4市内の高齢者団体が高齢者の社会参加の促進、体力の向上、健康維持等のために利用する場合免除 
5市内の障がい者の団体が障がい者の自立又は社会参加のために利用する場合免除 
6市内の社会教育関係団体が市民のための公益的な活動を行うために利用する場合免除 
7市内の区、自治会等組織が公共的又は公益的な目的で利用する場合免除 
8災害救助等に利用する場合免除 
9市、教育委員会その他市の執行機関が後援又は協賛して利用する場合1/2減額 
10市が構成員となっている一部事務組合、協議会、研究会等が主催する行事のために利用する場合1/2減額 
11その他市長が特に必要と認めた場合免除又は
1/2減額
 
備考 
様式第1号から第7号まで 略

様式第8号(第21条関係)