○東温市認可外保育施設等支援事業実施要綱
(平成18年1月16日告示第5号)
(趣旨)
第1条
東温市内にある認可外保育施設及び私立幼稚園(以下「施設」という。)の運営費の一部を補助することにより、当該施設で保育を受ける、東温市在住の就学前児童の健全育成と福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
「東温市認可外保育施設等支援事業」において「認可外保育施設」とは、愛媛県認可外保育施設指導監督要綱(平成14年9月26日付け児第1478号愛媛県保健福祉部長通知)第1 総則 2に定める施設とする。
(実施主体)
第3条
本事業の実施主体は、施設とする。
(対象施設及び対象児童)
第4条
本事業の対象となる施設及び児童は、次の要件のいずれにも該当するものであること。
(1)
愛媛県が実施する立入調査を概ね1年以内に受けていること。
(2)
「愛媛県認可外保育施設指導監督基準」に適合している、若しくは不適事項が軽微で改善の見込みがあると認められること。
(3)
東温市内にあること。
(4)
東温市在住の児童であること。
(5)
その他、社会的に認められない不適切な施設でないこと。
(費用)
第5条
市は、施設が行う本事業に要する経費について、別に定めるところによりその一部を補助するものとする。
附 則
この告示は、平成18年1月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。