○東温市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
(平成16年9月21日規則第49号)
改正
平成17年8月1日規則第14号
平成25年2月12日規則第3号
平成27年6月1日規則第30号
平成27年12月21日規則第52号
平成28年3月30日規則第26号
令和3年9月24日規則第29号
令和4年12月7日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は、東温市ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年東温市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東温市母子家庭医療費助成条例(平成16年東温市条例第97号。以下「条例」という。)
]
(重度心身障害者)
第2条
条例第2条第1項第3号ウに規定する別に市長が定めるものとは、条例第2条第1項第3号ウに定める療育手帳に「A」と記載されている者又は「B」と記載されている者で身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者をいう。
[
条例第2条第1項第3号
] [
条例第2条第1項第3号
] [
条例第2条第1項第3号
]
(受給者証の交付申請)
第3条
条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて市長に申請しなければならない。
[
条例第4条
] [
様式第1号
]
(受給者証の交付)
第4条
市長は、受給者証交付申請書を受理した場合において適当と認めたときは、条例第8条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めたときはひとり親家庭医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第2号の1)を、当該申請書を提出した者に対し交付するものとする。
[
条例第8条
] [
様式第2号
] [
様式第2号の1
]
2
受給者証は、受給資格者が条例第7条に規定する受給資格の認定の申請をした日から効力を生ずるものとする。
[
条例第7条
]
3
受給者証は、受給資格者が条例第3条の資格要件を欠くに至った日の翌日から効力を失う。
[
条例第3条
]
4
条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、条例第2条第5号に規定する保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
[
条例第4条
]
(助成の方法)
第5条
条例第6条の規定により助成する医療費の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
[
条例第4条
] [
様式第3号
]
2
条例第6条第2項に規定する市長が特別な理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、ひとり親家庭に係る療養費の支給があったとき。
(2)
国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。
(3)
受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
3
条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(立替払)
第6条
家庭主等が経済的又は身体的理由等により医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を保険医療機関等へ支払うことができない場合は、保険医療機関等の請求により家庭主等に代わってこれを立て替えるものとする。
2
保険医療機関等が前項の規定により、立替払の請求をしようとするときは、ひとり親家庭医療費請求書(総括表)(様式第4号の1)及び、ひとり親家庭医療費支給申請・請求明細書(様式第4号の2)により行うものとする。
[
様式第4号の1
] [
様式第4号の2
]
3
保険医療機関等から第1項の請求があったときは、第6条の請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。
[
第6条
]
4
第1項の規定により、立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。
5
第1項により立て替えた額と第3項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。
(届出等)
第7条
家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、ひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(受給資格喪失届等)
第8条
家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を市長に返還しなければならない。
2
家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届(様式第6号)により直ちに市長に届け出なければならない。
[
様式第6号
]
(受給者証の再交付)
第9条
家庭主等は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
[
様式第7号
]
2
家庭主等は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を当該申請書に添えなければならない。
3
家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第10条
受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2
受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から6月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新を申請しなければならない。
[
様式第8号
]
3
家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第11条
市長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。
(1)
ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳(様式第9号)
[
様式第9号
]
(2)
ひとり親家庭医療費給付台帳(様式第10号)
[
様式第10号
]
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の重信町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年重信町規則第9号)又は川内町母子家庭医療費助成条例施行規則(平成6年川内町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日規則第30号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までに、この規則による改正前の東温市母子家庭医療費助成条例施行規則及び廃止前の東温市父子家庭医療費助成条例施行規則によりなされた処分、手続き、その他の行為は、この規則の改正後の東温市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則によりなされたものとみなす。
3
改正後の規則による医療費助成については、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、改正前の東温市母子家庭医療費助成条例施行規則及び廃止前の東温市父子家庭医療費助成条例施行規則を適用する。
附 則(平成27年12月21日規則第52号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第29号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日規則第36号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年12月7日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の東温市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東温市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書
様式第2号(第4条関係)
ひとり親家庭医療費受給者証
様式第2号の1(第4条関係)
ひとり親家庭医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書
様式第3号(第5条関係)
ひとり親家庭医療費助成金請求書
様式第4号の1(第6条関係)
(一般・老)(重度心身障害者/ひとり親家庭/子ども)医療費請求書(総括表)
様式第4号の2(第6条関係)
ひとり親家庭医療費支給申請・請求明細書
様式第5号(第7条関係)
ひとり親家庭医療費受給者変更届
様式第6号(第8条関係)
ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届
様式第7号(第9条関係)
ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書
様式第8号(第10条関係)
ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書
様式第9号(第11条関係)
ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳
様式第10号(第11条関係)
ひとり親家庭医療費給付台帳