○東温市母子・父子自立支援員活動要領
(平成16年9月21日訓令第29号)
改正
平成26年12月19日訓令第20号
平成28年4月1日訓令第24号
令和2年3月30日訓令第14号
令和6年3月22日訓令第5号
(趣旨)
第1条
この訓令は、東温市母子・父子自立支援員設置要綱(平成16年東温市訓令第28号)第1条の規定に基づき設置した母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東温市母子自立支援員設置要綱(平成16年東温市訓令第28号)第1条
]
(職務の範囲)
第2条
支援員は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項各号に掲げる所員以外の職員として、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条の規定により福祉事務所が行う同条第2号の業務のうち、専門的知識を必要とする事項の相談指導等に協力するものとする。
(相談の種類)
第3条
支援員の取り扱う相談指導等の種類は、次の事項とする。
(1)
母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての情報提供、相談指導等の支援
ア
家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援
イ
住宅、子育て、就業など生活基盤上の諸問題に関する相談支援
ウ
離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援
エ
母子関係、父子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援
オ
環境的な原因又は母子及び父子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者への相談支援
カ
自助グループの養成や集団指導
(2)
職業能力の向上及び求職活動等就業についての情報提供、相談指導等の支援
ア
職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供
イ
各種制度についての情報提供、就職活動に関する助言指導
ウ
子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言指導
(3)
前2号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に必要な支援
ア
母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する相談指導
イ
児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援
ウ
福祉、労働、住宅、保健、医療、教育等の関係機関との連携・調整
(関係機関との連携)
第4条
支援員は、その職務を行うに当たって、福祉、労働、住宅、保健、教育等の関係部局、ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター、子育て世代包括支援センター、民生委員・児童委員、学校関係者、女性自立支援施設、母子生活支援施設、母子・父子福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関と常に密接な連携を図るものとする。
(勤務時間及び休日等)
第5条
支援員の勤務時間及び休日等については、東温市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東温市規則第8号)の規定を準用する。
(1)及び(2) 削除
[
東温市の休日を定める条例(平成16年東温市条例第2号)
]
(その他)
第6条
支援員は、相談指導記録票(別記様式)及び職務日誌を備えておくとともに、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を支援するために常日頃から必要な情報を収集し、知識の習得を図るなど自己研鑽に努めるものとする。
[
別記様式
]
附 則
この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
附 則(平成26年12月19日訓令第20号)
この訓令は、平成26年12月19日から施行し、改正後の東温市母子・父子自立支援員活動要領の規定は、平成26年10月1日から適用とする。
附 則(平成28年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
相談指導記録票
相談指導記録票