○東温市日常生活用具費支給事業に係る事業者の登録及び日常生活用具費の代理受領に関する要綱
(平成18年10月1日告示第82-7号)
(趣旨)
第1条
この告示は、東温市日常生活用具費支給事業実施要綱(平成18年告示第82-6号。以下「実施要綱」という。)に規定する日常生活用具の購入に係る費用(以下「用具費」という。)の代理受領及び代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東温市日常生活用具費支給事業実施要綱(平成18年告示第82-6号。以下「実施要綱」という。)
]
(代理受領)
第2条
用具費の給付に係る効率化と障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)の利便を図るための措置として、実施要綱第7条の規定にかかわらず用具費の支払について、当該支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、日常生活用具を提供した日常生活用具取扱い事業者(あらかじめ市長の登録を受けている事業者。以下「登録事業者」という。)に対して代理受領の方法を講ずることができるものとする。
[
実施要綱第7条
]
2
登録事業者が支給対象障害者等から実施要綱第3条に規定する日常生活用具費(以下「日常生活用具費」という。)の受領を委任されている場合には、同条に規定する基準額(以下「基準額」という。)の範囲内で市長に対して当該日常生活用具費の支払を求めることができる。
[
実施要綱第3条
]
3
支給対象障害者等は、用具の購入に際し、当該基準額から前項の規定により市長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払うものとする。
4
登録事業者は、前項に規定する支払を受けた場合には、支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
(支払)
第3条
登録事業者は、前条の規定に基づき、用具費の請求を行うときは、請求に関する書類に、代理受領に対する委任状及び日常生活用具費支給券を添付しなければならない。
2
市長は,前項に規定する請求があったときは、基準額に基づき審査のうえ、支払うものとする。
3
前項の規定に基づき、用具費の支払があったときは、当該支給対象障害者等に対し、用具費の支給があったものとみなす。
(事業者の登録)
第4条
第2条第1項に規定する登録事業者の登録を受けようとする者は、日常生活用具販売等事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
[
第2条第1項
] [
様式第1号
]
2
市長は、登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。
(登録の決定)
第5条
市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、事業者の登録を承認したときは、日常生活用具販売等事業者登録承認通知書(様式第2号)により、事業者の登録を不承認としたときは、日常生活用具販売等事業者登録不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第2号
]
(登録事業者の名称等の変更の届出等)
第6条
登録事業者は、第4条第1項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
[
第4条第1項
] [
様式第3号
]
2
登録事業者は、当該日常生活用具の販売等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を記載した事業廃止(休止・再開)届出書(別様式第4号)を市長に届け出なければならない。
[
様式第4号
]
(1)
廃止し、休止し、又は再開した年月日
(2)
廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
(3)
休止した場合にあっては、休止の予定期間
(報告等)
第7条
市長は、用具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は東温市職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(登録事業者の登録の取消し)
第8条
市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1)
用具費等の請求に関し不正があったとき。
(2)
登録事業者が、不正の手段により市長の登録を受けたとき。
(関係帳簿等の保存)
第9条
登録事業者は、用具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5ヵ年間保存するものとする。
(登録期間等)
第10条
登録の有効期間は、1年間とする。
2
前項に規定する登録の有効期間満了の1ヶ月前までに市長又は登録事業者から別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日において向こう1ヵ年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
日常生活用具販売等事業者登録申請書
様式第2号(第5条関係)
日常生活用具販売等事業者登録承認(不承認)通知書
様式第3号(第6条関係)
登録事項変更届出書
様式第4号(第6条関係)
事業廃止(休止・再開)届出書