○東温市水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する要綱
(平成16年9月21日告示第56号)
(趣旨)
第1条
この告示は、合併処理浄化槽設置整備事業により設置補助金を受けて合併処理浄化槽を設置する者が、くみ取便所を水洗便所に改造すること等に要する資金の融資あっせん及びその融資を行う指定金融機関等への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において用いる用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための工事をいう。
(2)
改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(3)
合併処理浄化槽 生活排水処理施設のうち、し尿と雑排水を合併して処理する浄化槽で、BOD除去率90パーセント以上、放流水のBOD平均目標1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するもので、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度により指針に適合するものとして登録されたものをいう。
(4)
設置工事 合併処理浄化槽を設置するための工事をいう。
(5)
設置資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(6)
指定金融機関等 市が改造資金等の融資業務を行わせるため指定した指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。
(融資あっせんの対象)
第3条
設置資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんは、次の要件を全て備えている者でなければならない。
(1)
建築物の所有者又は設置工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2)
償還金の支払能力があること。
(3)
市税、利用料等を滞納していないこと。
(4)
設置工事費を一時に負担することが困難であること。
(5)
合併処理浄化槽設置届の日から半年以内に行う工事であること。
(6)
市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
2
前項第6号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備えるものでなければならない。
ただし、市長が所得状況等により連帯保証人としての保証能力があると認めた場合はこの限りでない。
(1)
市内に居住し、独立の生計を営み、市税、利用料等を滞納していない者
(2)
市内に建築物又は土地を所有している者
(融資あっせんの額)
第4条
資金の融資のあっせん限度額は、改造工事1件につき5人から10人槽で36万円とし、市長が認定した金額とする。
この場合、1万円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
(融資の条件)
第5条
資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1)
融資資金は、無利子とすること。
ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(2)
償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とすること。
ただし、融資を受けた者が申し出たときは、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。
(3)
償還額に1万円未満の端数が生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。
(4)
遅延利息その他の融資条件等の変更については、市長と指定金融機関等が協議の上、定めるものとする。
(利子補給)
第6条
市長は、資金の融資をした指定金融機関等に対し、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額について補給をするものとする。
2
前項の利子と補給の利率、補給方法等は、市長と指定金融機関等において協議の上、定めるものとする。
(融資あっせんの申請)
第7条
資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金等融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
[
様式第1号
]
(融資あっせんの決定及び通知)
第8条
市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金等融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
2
市長は、前項の決定に際しては、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。
(融資の手続き)
第9条
前条第1項の規定により融資あっせん決定通知を受けた者は、指定金融機関等に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
ただし、これに要する費用は、申請人の負担とする。
(1)
水洗便所改造資金等融資あっせん決定通知書(様式第2号)
[
様式第2号
]
(2)
その他指定金融機関等が必要と認める書類
2
指定金融機関等は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの告示に定める条件により融資を行うものとする。
(融資あっせんの取消及び利子補給金の返還)
第10条
市長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1)
第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
[
第3条
]
(2)
偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3)
償還を2箇月以上怠ったとき。
(4)
償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(5)
償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその施設を中止したとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2
前項の規定により融資あっせんの決定を取り消したときは、市長は、指定金融機関等及び借受人にその旨を通知し、指定金融機関等をして融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還をさせる。
3
前項の返還金に対しては、第5条第4号の規定に定める遅延利率により算出した損害金を付すことができる。
[
第5条第4号
]
(損失補償)
第11条
資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、指定金融機関等が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2
指定金融機関等は、前項の損失補償と引換えに債務者等に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内町水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成6年川内町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第7条関係)
水洗便所改造資金等融資あっせん申請書
様式第2号(第8条、第9条関係)
水洗便所改造資金等融資あっせん決定通知書