(平成17年12月20日告示第83号)
改正
平成22年8月27日告示第68号
平成25年9月4日告示第103号
平成27年8月17日告示第115号
令和2年8月17日告示第115号
令和3年5月24日告示第76号
令和4年4月20日告示第71号
令和5年5月8日告示第58号
令和7年5月21日告示第94号
(目的)
(交付金の額及び交付単価)
(交付金の交付申請)
(交付金の交付決定)
(交付金の変更承認申請)
(交付金の中止及び廃止)
(実績報告)
(交付金額の確定)
(交付金の請求)
(交付金の交付)
(交付金の概算払)
(指導監督)
(交付決定の取消し等)
(関係書類の保管)
(その他)
別表(第2条関係)
1 交付金の額
   次により算定した額とする。
 (1)地目及び区分毎の面積×交付単価=地目及び区分毎の交付金
 (2)地目及び区分毎の交付金の合計=交付金の額 
  注1:交付単価は国の割当額に応じた額とする。 
  注2:地目、区分毎の面積及び交付金の小数点以下は切り捨てる。 
     
2 交付の上限単価    
   次の表に掲げるとおりとする。
 (1) 傾斜農用地等の1㎡当たり交付の上限単価
地目区分交付の上限単価  
急傾斜21円  
緩傾斜8円  
急傾斜11.5円  
緩傾斜3.5円  
草地急傾斜10.5円  
緩傾斜3円  
草地比率の高い草地1.5円  
採草放牧地急傾斜1円  
緩傾斜0.3円  
 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上表の交付の上限単価に0.8を乗じた額を、交付の上限単価とするとともに、(2)のア及びウからオまでに掲げる加算措置は適用しないものとする。
     
 (2)加算措置    
 ア 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上ある農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算される額)の1㎡当たりの交付の上限単価
地目区分交付の上限単価  
急傾斜10円  
超急傾斜14円  
急傾斜10円  
超急傾斜14円  
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置についても交付を行わないものとする。
注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。
     
 イ 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1㎡当たりの交付の上限単価
地目交付の上限単価   
6円   
6円   
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
 
 ウ ネットワーク化加算(協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算される額)の1㎡当たりの交付の上限単価
地目協定農用地のうち5ha以下の部分  
交付の上限単価  
10円  
10円  
草地10円  
採草放牧地10円  
     
地目協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分
 
交付の上限単価
4円
4円
草地4円
採草放牧地4円
 
地目協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分 
交付の上限単価
1円
1円
草地1円
採草放牧地1円
注1:1協定当たりの加算額は、1,000,000円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。
注2:ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。
 
 エ スマート農業加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算される額)の1㎡当たりの交付の上限単価
地目交付の上限単価   
5円   
5円   
草地5円   
採草放牧地5円   
注1:1協定当たりの加算額は、2,000,000円/年を上限とする。
注2:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
 
 オ 集落機能強化加算の経過措置(愛媛県中山間地域等直接支払交付金交付要綱の一部改正について(令和7年5月21日付け7農整第167号)による改正前の愛媛県中山間地域等直接支払交付金交付要綱別表の2の(2)のエの集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち、交付金の対象となる農用地に加算される額)の1㎡当たりの交付の上限単価
地目交付の上限単価   
3円   
3円   
草地3円   
採草放牧地3円   
注1:1協定当たりの加算額は、2,000,000円/年を上限とする。
注2:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
注3:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。
 
 (3)(2)において、同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。
 
 (4)(2)において、同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。
  
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第11条関係)