○東温市地区計画等の案の作成手続に関する条例
(平成16年9月21日条例第133号)
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する住民又は利害関係人からの申出方法について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条
市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1)
地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置、区域及び面積
(2)
縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条
市長は、前条に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、説明会又は公聴会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条
法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
[
第2条
]
(地区計画等に関する申出方法)
第5条
法第16条第3項の住民又は利害関係人は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、その区域内の住民及び所有者等の過半の者の同意を得て、書面により市長に申し出ることができる。
ただし、第2条の規定による公告後は、この限りではない。
[
第2条
]
(公告の方法)
第6条
第2条の規定による公告は、東温市公告式条例(平成16年東温市条例第4号)の規定の例によるほか、地区計画等の原案に係る区域内又はその周辺の適当な場所に掲示してこれを行うものとする。
[
第2条
] [
東温市公告式条例(平成16年東温市条例第4号)
]
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月21日から施行する。