○東温市都市公園条例
(平成16年9月21日条例第135号)
改正
平成17年3月23日条例第4号
平成20年3月18日条例第17号
平成23年3月16日条例第6号
平成25年3月21日条例第16号
平成26年12月19日条例第35号
令和元年7月4日条例第14号
令和3年9月24日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2
法第3条第1項の条例で定める都市公園の設置基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3
市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4
次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1)
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2)
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3)
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4)
主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2
主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5
法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号から第4号までに掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)
令第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2)
令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(3)
令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4)
令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として、前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(設置等)
第2条
市の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(行為の制限)
第3条
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)
業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2
前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4
市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5
市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の特例)
第4条
法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条
都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
[
第3条第1項
] [
第3項
]
(1)
都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2)
竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)
みだりに火気を取り扱う等、危険のおそれのある行為をすること。
(6)
貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(7)
立入禁止区域に立ち入ること。
(8)
指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9)
前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条
市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条
有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
2
有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3
前項に規定するもののほか、有料公園施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条
法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア
申請者の住所、氏名
イ
都市公園名
ウ
公園施設の種類及び名称
エ
設置の目的
オ
設置の期間
カ
設置の場所
キ
公園施設の構造・規模
ク
公園施設の管理の方法
ケ
工事実施の方法
コ
工事期間
サ
都市公園の復旧方法
シ
アからサまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項
(2)
公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア
申請者の住所、氏名
イ
都市公園名
ウ
公園施設の種類及び名称
エ
管理の目的
オ
管理の期間
カ
管理の方法
キ
アからカまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項
(3)
許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2
法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
申請者の住所、氏名
(2)
占用する都市公園名
(3)
占用物件の種類及び構造・規模
(4)
占用の目的
(5)
占用の期間
(6)
占用の場所及び占用面積
(7)
占用物件の管理の方法
(8)
工事実施の方法
(9)
工事期間
(10)
都市公園の復旧方法
(11)
前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条
法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1)
占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2)
占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(申請書添付書類)
第10条
公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第11条
法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、電柱その他の物件を設置する目的で利用するときは、東温市道路占用料徴収条例(平成16年東温市条例第144号)別表の規定を適用して徴収する。
[
第3条第1項
] [
別表第3
] [
東温市道路占用料徴収条例(平成16年東温市条例第144号)別表
]
2
有料公園施設を利用しようとする者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、設備器具使用料は規則で定める。
[
別表第4
]
(使用料の納付)
第12条
使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の許可の際、納付しなければならない。
ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、後納することができる。
[
第3条第1項各号
]
2
有料公園施設については、規則で定める。
(使用料の不還付)
第13条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
許可を受けた者が、自己の責めに帰することができない理由により、都市公園の利用ができなかったとき。
(2)
市の都合で都市公園の利用の許可を取り消したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めたとき。
2
有料公園施設については、規則で定める。
(使用料の減免)
第14条
市長は、必要があると認めたときは、第11条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第15条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2)
この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3)
偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1)
都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)
都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)
都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第16条
法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類
(2)
工作物等の形状及び数量
(3)
工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(4)
工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(5)
前各号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第17条
法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、東温市役所前掲示場(東温市見奈良530番地1)に掲示して行う。
(工作物等の価額の評価の方法)
第18条
法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条
法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。
ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2
前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却の手続に関し必要な事項については、東温市財務規則(平成16年東温市規則第36号)を準用し、これを行う。
[
東温市財務規則(平成16年東温市規則第36号)
]
(工作物等を返還する場合の手続)
第20条
市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者に返還するときは、返還を受ける者に規則で定める返還申出書並びにその者の氏名及び住所を証する書類及びその者がその工作物等の返還を受けるべき者であることを証する書類その他これに類するものを提出又は提示させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第21条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2)
前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3)
第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4)
法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5)
法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6)
都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7)
第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
[
第15条第1項
] [
第2項
]
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第22条
市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第23条
都市公園利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第24条
第3条から第21条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
[
第3条
] [
第21条
]
(管理の委託)
第25条
市長は、管理運営上必要があるときは、都市公園の全部若しくは一部の管理を公共的団体又は市の指定する指定管理者に委託することができる。
(委任)
第26条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1)
第3条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
[
第3条第1項
] [
第3項
] [
第24条
]
(2)
第5条(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[
第5条
] [
第24条
]
(3)
第15条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
[
第15条第1項
] [
第2項
] [
第24条
]
第28条
詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条
法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成16年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の重信町都市公園条例(昭和58年重信町条例第8号)又は川内町都市公園条例(昭和57年川内町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、別表第1の規定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき当該都市公園の供用を開始する期日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、東温市都市公園条例(平成16年東温市条例第135号。以下「都市公園条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月18日条例第17号)
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき当該都市公園の供用を開始する日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する
附 則(令和元年7月4日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、第3条中東温市都市公園条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の東温市多世代交流拠点施設条例別表、東温市公民館条例別表第2、東温市都市公園条例別表第4並びに東温市ツインドーム重信条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月24日条例第20号)
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき当該都市公園の供用を開始する日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
東温市総合公園
東温市西岡甲1284番地1
ゆるぎ公園
東温市野田1丁目19番地
てんじん公園
東温市野田3丁目3番地
南方東公園
東温市南方504番地8
北方西公園
東温市北方甲3164番地1
田窪水木公園
東温市田窪3007番地1
牛渕横畑公園
東温市牛渕1093番地
桜づつみ公園
東温市南野田377番7地先
重信川緑地公園
東温市牛渕69番1地先
重信川かすみの森公園
東温市上村417番1地先
重信川みんなの広場
東温市牛渕120番8地先
重信川樋口公園
東温市横河原521番1地先
茶堂公園
東温市南方2202番地先
八反地ふれあい広場
東温市志津川甲1327番地1
くぼの泉公園
東温市南方1166番地1
おたび公園
東温市志津川南一丁目301番地
千田窪公園
東温市志津川南二丁目301番地
踊田公園
東温市志津川南四丁目301番地
垣之内公園
東温市志津川南五丁目302番地
下窪公園
東温市志津川南六丁目301番地
駅前公園
東温市志津川南六丁目304番地
万能公園
東温市志津川南七丁目301番地
田窪前川公園
東温市田窪610番地1
別表第2(第7条関係)
有料公園施設
公園名
有料公園施設の名称
重信川緑地公園
多目的広場
庭球場
東温市総合公園
多目的広場
庭球場
管理棟会議室
重信川かすみの森公園
多目的広場1
多目的広場2
別表第3(第11条関係)
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合(法第5条第1項)
法第2条第2項各号に掲げる施設 1平方メートルにつき、月50円
(2) 第3条第1項に掲げる行為をする場合
種別
単位
金額
備考
数量
期間
行商、募金その他これらに類する行為
1件につき
1日
100円
業として行う写真の撮影
1件につき
1日
100円
業として行う映画等の撮影
1件につき
1時間
500円
興行
1平方メートル
1日
50円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
1平方メートル
1日
10円
別表第4(第11条関係)
有料公園施設の使用料
公園名
有料公園施設の種類及び名称
区分
使用料(1時間当たり)
重信川緑地公園
多目的広場
全面
200円
半面
100円
庭球場
1面
50円
東温市総合公園
多目的広場
全面
1,220円
半面
610円
庭球場
1面
710円
管理棟
会議室全面
300円
会議室半面
150円
照明施設
多目的広場
軟式野球全面
3,050円
サッカー全面
2,030円
陸上全面
2,030円
ソフト1面
2,030円
サッカー半面
1,010円
庭球場
1面
500円
重信川かすみの森公園
多目的広場1
全面
200円
多目的広場2
全面
200円
備考
1
利用時間が1時間に満たない場合又は1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。
2
利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
3
開園時間外に利用する場合は、利用時間に含むものとする。
4
市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者以外の者が利用する場合は、使用料に2割を加算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)するものとする。
ただし、団体が利用する場合であって、その団体の構成員のうち、市内に住所を有する者並びに市内に通勤及び通学する者の構成割合が3分の2以上であるときは、この限りでない。
5
利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料に10割を加算するものとする。
6
利用者が商行為、商業宣伝その他これに類する営利目的をもって利用する場合は、使用料に10割を加算するものとする。