(平成24年3月19日告示第18号)
時間の区分


区域の区分
区域の区分に対応する規制基準
昼間夜間
午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後7時まで
午後7時から
午後10時まで
午後10時から
翌日の午前6時まで
第1種区域45デシベル
以下
50デシベル
以下
45デシベル
以下
45デシベル
以下
第2種区域50デシベル
以下
60デシベル
以下
50デシベル
以下
45デシベル
以下
第3種区域65デシベル
以下
65デシベル
以下
65デシベル
以下
50デシベル
以下
第4種区域70デシベル
以下
70デシベル
以下
70デシベル
以下
60デシベル
以下
 ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
 (備考)
第1種区域
 指定地域のうち、関係図面に緑色で着色した部分の区域
第2種区域
 指定地域のうち、関係図面に黄色で着色した部分の区域
第3種区域
 指定地域のうち、関係図面に赤色で着色した部分の区域
第4種区域
 指定地域のうち、関係図面に青色で着色した部分の区域
別添図