(平成30年3月15日条例第9号)
改正
令和2年7月2日条例第32号
令和3年3月19日条例第7号
令和6年3月21日条例第11号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条-第32条)
第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第33条)
第5章 雑則(第34条・第35条)
附則

(趣旨)
(用語)
(指定居宅介護支援事業者の指定等をすることができる者)
(基本方針)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要介護認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する市町村への通知)
(管理者の業務)
(運営規程)
(勤務体制の確保)
(業務継続計画の策定等)
(設備及び備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備及び保存)
(準用)
(委任)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(管理者に係る経過措置)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新東温市指定地域密着型サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新東温市指定地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の東温市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新東温市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第37条の2(新東温市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の東温市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新東温市指定介護予防支援等基準条例」という。)第2条第5項及び第28条の2(新東温市指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の東温市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新東温市指定居宅介護支援等基準条例」という。)第4条第5項及び第30条の2(新東温市指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新東温市指定地域密着型サービス基準条例第31条、第55条、第59条の12(新東温市指定地域密着型サービス基準条例第59条の20の3において準用する場合を含む。)、第59条の34、第73条、第100条(新東温市指定地域密着型サービス基準条例第202条において準用する場合を含む。)、第122条、第145条、第168条及び第186条、新東温市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第27条、第57条及び第80条、新東温市指定介護予防支援等基準条例第19条(新東温市指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)及び新東温市指定居宅介護支援等基準条例第21条(新東温市指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
(ユニットの定員に係る経過措置)
(栄養管理に係る経過措置)
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新東温市指定地域密着型サービス基準条例」という。)第34条第3項(新東温市指定地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の東温市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新東温市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第32条第3項(新東温市指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の東温市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新東温市指定介護予防支援等基準条例」という。)第23条第3項(新東温市指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の東温市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新東温市指定居宅介護支援等基準条例」という。)第25条第3項(新東温市指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
(協力医療機関との連携に関する経過措置)