○東温市水道及び下水道の休止及び再開の取扱いに関する要綱
(令和6年2月27日企業管理告示第1号)
(趣旨)
第1条
この告示は、東温市水道給水条例(平成16年9月21日東温市条例第150号。以下「水道給水条例」という。)第18条第1項第1号及び東温市公共下水道条例(平成16年9月21日東温市条例第138号。以下「下水道条例」という。)第27条第1項に規定する水道及び下水道の休止及び再開の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
東温市水道給水条例(平成16年9月21日東温市条例第150号。以下「水道給水条例」という。)第18条第1項第1号
] [
東温市公共下水道条例(平成16年9月21日東温市条例第138号。以下「下水道条例」という。)第27条第1項
]
(用語の定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
使用開始 水道及び下水道(以下「水道等」という。)の使用を開始することをいう。
(2)
休止 水道等の使用を休止することをいう。
(3)
再開 水道等の休止後、再び使用を開始することをいう。
(休止期間)
第3条
水道等の休止期間の単位は1か月とし、1か月未満の期間については、継続して使用しているものとみなす。
(量水器の撤去)
第4条
水道給水条例第34条第1項第1号の規定に該当する場合は、管理者は給水装置のうち量水器を切り離すことができる。
[
水道給水条例第34条第1項第1号
]
(再開の申請)
第5条
水道等の再開に係る申請については、水道給水条例施行規程第6条及び下水道条例施行規程第11条第1項の規定に基づき行い、管理者の承認を受けなければならない。
[
第6条
]
(手数料)
第6条
水道等の再開に係る手数料については、水道給水条例第29条第1項第1号及び同項第2号に規定する手数料を徴収する。
ただし、水道を使用していない者に係る下水道の再開に当たっては、これを徴しないものとする。
[
水道給水条例第29条第1項第1号
]
(基本料金の徴収)
第7条
水道等の使用者が、管理者から水道等の休止の承認を受けていない場合は、使用実態の有無に関わらず、水道等の基本料金及び基本使用料を徴収するものとるする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、水道等の休止及び再開に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第7条の規定は、令和7年10月分及び11月分として徴収する水道料金及び下水道使用料の算定から適用し、同年9月分以前に係る水道料金及び下水道使用料の算定については、なお従前の例による。