○東温市届出避難所登録要綱
(令和6年3月1日告示第31号)
(目的)
第1条
この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により市長が指定する指定避難所(以下「指定避難所」という。)とは別に、地域住民が自主的に開設し、運営する避難所を届出避難所として登録し、市が避難状況を把握して市全般の災害対策に反映させることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において届出避難所とは、台風、豪雨等により災害が発生するおそれがある場合又は地震等の災害が発生した場合に、指定避難所とは別に、地域の安全を確保するため、自主防災組織が自主的に開設し、運営する避難所として、第5条の規定により登録を受けたものをいう。
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第5条
]
(対象とする災害)
第3条
届出避難所を開設することができるのは、次に掲げる災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合とする。
(1)土砂災害
(2)突発的・局地的豪雨、台風等による風水害
(3)地震等による災害
(対象とする施設)
第4条
対象とする施設は、自治区が管理する集会所のうち、新耐震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)によって定められた耐震基準として、昭和56年6月1日以降の建築確認等において適用されている基準をいう。)に適合し、かつ、想定される災害から安全を確保できる立地、構造等を有すると思料される施設であることとする。
(登録の届出)
第5条
届出避難所を設置しようとする自主防災組織は、施設管理者の合意を得た上で、届出避難所登録届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
2
市長は、前項の届出により届出避難所の登録をしたときは、届出避難所登録通知書(様式第2号)により自主防災組織に通知するものとする。
(開設及び運営並びに費用負担等)
第6条
届出避難所は、自主防災組織が自主的に開設及び運営するものとし、市は職員の派遣を行わないものとする。
2
届出避難所の開設及び運営に係る費用は、自主防災組織が負担するものとする。
3
届出避難所が過密になることを防止するため、自主防災組織は、あらかじめ、1人当たり2平方メートルを確保することを目安とした受入人数の基準を定めることができる。
(市への連絡)
第7条
自主防災組織は、届出避難所を開設したときは、速やかに開設時刻、避難者人数等を市に連絡するものとする。
2
自主防災組織は、届出避難所を閉鎖したときは、速やかに閉鎖時刻等を市に連絡するものとする。
(指定避難所との関係)
第8条
自主防災組織は、指定避難所が開設されている場合においても、届出避難所を開設し、運営することができるものとする。
(届出避難所の公表)
第9条
市は、登録された届出避難所の公表は行わないものとする。
ただし、登録、開設及び閉鎖についての問合せには対応することができるものとする。
(事故等の損害賠償等)
第10条
届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により集会所等又は避難者に損害が生じることがあっても、市はその責任を負わないものとする。
(登録内容の変更)
第11条
自主防災組織は、登録内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(登録の廃止)
第12条
自主防災組織は、届出避難所を廃止したときは、その旨を届出避難所廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
届出避難所登録届出書
様式第2号(第5条関係)
届出避難所登録通知書
様式第3号(第11条関係)
届出避難所登録内容変更届出書
様式第4号(第12条関係)
届出避難所廃止届出書