○交通道徳高揚に関する規程
(昭和63年8月10日訓令第3号)
改正
平成5年4月1日訓令第16号
平成18年12月21日訓令第21号
平成19年9月28日訓令第18号
平成20年4月1日訓令第13号
平成31年3月25日訓令第2号
令和元年9月17日訓令第12号
令和3年3月12日訓令第3号
交通道徳高揚に関する規程(昭和48年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規程は、津別町職員(以下「職員」という。)の交通法令の遵守及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
[
津別町職員の定数条例(昭和62年条例第4号)第2条
]
(職員の責務)
第2条
職員は、交通法令を遵守し、交通の安全に寄与しなければならない。
2
管理監督の地位にあるものは、公私を問わず職員が交通法令違反及び交通事故を起こさないようあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。
3
職員は、互いに戒めて交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、特に交通三悪及び人の死傷事故を絶対に起こさないよう注意しなければならない。
(交通事故等の報告)
第3条
道路運送車両法第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「車両」という。)を運転する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに交通事故(違反)報告書(第1号様式)及び発生状況書(第2号様式)を提出しなければならない。
(1)
交通三悪(ただし、道路交通法第125条第1項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)の規定に違反したとき。
(2)
交通違反により罰金刑以上に処せられたとき。
(3)
人損、物損事故のあったとき(物損事故の軽微なものを除く。)。
(審査)
第4条
交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じて前条に定める交通事故等(以下「事故等」という。)について審査する。
2
委員会は、第6条の審査の基準により次の処分のいずれに該当するかを審査して町長に答申するものとする。
[
第6条
]
(1)
警告処分
ア
注意 口頭をもって当該事故等を再度発生せしめないよう説諭する。
イ
厳重注意 文書をもって当該事故等を再度発生せしめないよう説諭する。
ウ
訓告 訓告文を手交し将来を戒める。
(2)
地方公務員法第29条に定める懲戒処分
(委員会の構成及会議)
第5条
委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
副町長、所属課長等
(2)
安全運転管理者及び副管理者
(3)
職員組合の正副委員長、書記長及び書記次長
(4)
総務課長、担当主幹及び庶務係長
2
審査委員会の委員長は副町長をもってこれにあて、委員長が事故のあるときは委員長の指名する者をもってその職務を代行する。
3
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4
委員会は、関係者若しくは参考人の意見を徴するものとする。
5
委員会の事務は、総務課において行う。
(審査の基準)
第6条
事故等の審査は、被害度、物損度及び責任度のそれぞれの基準によって審査する。
(1)
被害度の基準とは、事故等によって生じた被害の程度を審査する基準である。
(2)
物損度の基準とは、事故等によって車両その他の物件に生じた損害の程度を審査する基準である。
(3)
責任度の基準とは、事故等の発生した原因が職員にあるか、あるいはその他にあるかどうかを審査する基準である。
(審査の方法)
第7条
事故等の審査は、点数制によって行うものとする。
2
採点は、次の各基準の合計点数によるものとする。
各基準ごとの採点は、責任度合を乗じて算出する。
(1)
被害度 70点
(2)
物損度 30点
(採点の方法)
第8条
被害度の採点方法は、次の各号の範囲内で定める。
この場合、2人以上の人の死傷が同時に起こった場合は、60点を超えない範囲で被害の程度にしたがって加重する。
(1)
治療期間が10日以下の場合 15点以下
(2)
治療期間が20日以下の場合 30点以下
(3)
治療期間が30日以下の場合 35点以下
(4)
治療期間が60日以下の場合 45点以下
(5)
治療期間が90日以下の場合 50点以下
(6)
治療期間が90日を超える場合 69点以下
(7)
人を死亡させた場合 70点
2
物損度の採点方法は、次の各号の範囲内で定める。
ただし、私有車(許可を得ての公用務を除く。)による物損事故のみの場合は、別に町長が定めるところによる。
(1)
損害額が30万円未満の場合 10点以下
(2)
損害額が30万円以上50万円未満の場合 20点以下
(3)
損害額が50万円以上70万円未満の場合 25点以下
(4)
損害額が70万円以上の場合 30点以下
3
責任度合は、次の基準にもとづくものとする。
(1)
運転者として十分に注意し、全く責任がないと認められるとき。0
(2)
双方に責任があり、相手方の責任が大と認められるとき。 0.49以下
(3)
双方に責任があり、その度合が半々と認められるとき。 0.5
(4)
双方に責任があり、当方の運転者の責任が大と認められるとき又は運転者として十分な注意義務が欠けていたとき。 0.99以下
(5)
相手方に責任がないとき又は運転者として故意若しくは重大な過失があったとき。 1.0
第9条
処分は、前条によって算出された点数により、次に掲げる区分を標準として定める。
(1)
注意 20点未満
(2)
厳重注意 20点以上40点未満
(3)
訓告 40点以上50点未満
(4)
地方公務員法第29条に定める懲戒処分 50点以上
2
20点未満の事故等を2年以内に2回起こしたとき(運転者に全く責任のない事故等を除く。)は、厳重注意とする。
3
前項により処分を受けた者が、1年以内に再び事故等を起こしたときは、その事故等について定められた処分の次に重い処分とする。
(交通三悪違反の場合の処分基準)
第10条
交通三悪の違反行為のあった場合は次に掲げるところにより処分する。
(1)
交通事故を起こさないで交通三悪違反のみの場合 別表のとおりとする。
[
別表
]
(2)
交通三悪行為が交通事故を伴った場合 その被害の程度により前号の処分を加重する。
2
教唆者及び共犯者と断定される者は、行為者と同一の処分をすることができる。
(管理監督者の処分)
第11条
公務上の事故等で懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(1)
戒告又は減給のとき 厳重注意
(2)
停職のとき 訓告
(3)
免職のとき 戒告又は減給
(点数の軽減)
第12条
事故等に対し、委員会が特別の事情があると認めた場合はその事情に応じ10パーセントの範囲内で点数を控除し、又は処分を軽減することができる。
(定期昇給の昇給区分)
第13条
事故等によって懲戒処分を受けた場合の定期昇給の区分は、別に定める。
ただし、事故等後3年以上勤務成績が良好と認められ、無事故無違反の場合は、昇給区分を復元することができる。
附 則
この訓令は、昭和63年8月10日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第16号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
交通三悪違反(事故を起こさない場合)の処分基準
交通法令違反等
処分基準
速度超過違反(30km/h以上50km/h未満、高速道は40km/h以上)
戒告以上
速度超過違反(50km/h以上)
減給以上
無免許運転
減給以上
飲酒運転(酒気帯び)
免職又は停職
飲酒運転(酒酔い)
免職
交通二悪を併せて行ったとき
免職又は停職
交通三悪を併せて行ったとき
免職
第1号様式(第3条関係)
交通事故(違反)報告書
第2号様式(第3条関係)
発生状況書(現場見取図)