(昭和63年8月10日訓令第3号)
改正
平成5年4月1日訓令第16号
平成18年12月21日訓令第21号
平成19年9月28日訓令第18号
平成20年4月1日訓令第13号
平成31年3月25日訓令第2号
令和元年9月17日訓令第12号
令和3年3月12日訓令第3号
交通道徳高揚に関する規程(昭和48年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
(職員の責務)
(交通事故等の報告)
(審査)
(委員会の構成及会議)
(審査の基準)
(審査の方法)
(採点の方法)
(交通三悪違反の場合の処分基準)
(管理監督者の処分)
(点数の軽減)
(定期昇給の昇給区分)
別表(第10条関係)
交通法令違反等処分基準
速度超過違反(30km/h以上50km/h未満、高速道は40km/h以上)戒告以上
速度超過違反(50km/h以上)減給以上
無免許運転減給以上
飲酒運転(酒気帯び)免職又は停職
飲酒運転(酒酔い)免職
交通二悪を併せて行ったとき免職又は停職
交通三悪を併せて行ったとき免職
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第3条関係)