(平成7年3月23日教育委員会訓令第3号)
改正
平成8年3月25日教委訓令第1号
平成15年3月24日教委訓令第4号
1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めると共に、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自立的な態度を育成する。
2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
A 宿泊研修
 宿泊施設、キャンプ等の利用による、宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの
B 見学旅行
 現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの
1) 小学校=A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
2) 中学校=A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
1) 小学校
ア 宿泊研修
 (ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
 (イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
 (ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
 (イ) 実施学年は、最終学年とすること。
 (ウ) 旅行の範囲は、全行程500km以内とすること。
 (エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
2) 中学校
ア 宿泊研修
 (ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
 (イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
 (ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊に止めること。
 (イ) 実施学年は、最終学年とすること。
 (ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200km以内とすること。
 (エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編制による場合など、上記により難い特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
1) 修学旅行実施計画書等の提出
 校長は、修学旅行の実施に当たっては、次の書類を作成し、教育長に提出すること。
 海外見学旅行事前協議書
  道立学校修学旅行実施基準に基づき海外見学旅行にあっては、別記様式8による事前協議書を作成し、実施年度の前々年度の12月末日までに提出する。
 修学旅行実施計画書
  宿泊研修にあっては、別記様式1による計画書Aを、見学旅行にあっては、別記様式2による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。
 修学旅行実施報告書
  宿泊研修及び見学旅行のいずれにあっても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。
2) 安全確保についての依頼書の送付
 校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施の2週間前(エについては、1か月前)までに提出すること。また、海外見学旅行実施の場合については、外務省、関係省在外公館と十分連絡を取り、必要な依頼をすること。
 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別記様式4)
 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別記様式5)
 宿舎及び弁当調製所の所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合=別記様式6)
 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあっては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(別記様式7)
  この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力を要請すること。
  なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所の予定を変更したときは、直ちに都府県(市)衛生部(局)長及び所轄の保健所長宛その旨を連絡すること。
別記様式1(第6条関係)

別記様式2(第6条関係)

別記様式3(第6条関係)

別記様式4(第6条関係)

別記様式5(第6条関係)

別記様式6(第6条関係)

別記様式7(第6条関係)

別記様式8(第6条関係)