○津別町農業委員会農地等交換分合地区計画委員会規則
(昭和44年4月1日農業委員会規則第1号)
改正
平成15年1月29日農委規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第97条の規定に基づく農地等の交換分合を円滑に実施するため、農地等交換分合計画地区(以下「地区」という。)に農業委員会の補助機関として、地区計画委員会を設置し、公正かつ適正な判断のもとに、分散している農地等の集団化を進めることを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条
この委員会は、○○地区計画委員会と称し、事務所を農業委員会事務局内に置く。
(組織)
第3条
この委員会は地区ごとに設置し、地区内で土地改良法第97条に規定する農地の所有権・地上権・永小作権・質権・賃借権・使用貸借による権利等を有する者の互選により選出された委員をもって組織する。
2
地区ごとの委員の定数は、10名以内とする。
(委員の委嘱)
第4条
農業委員会長は前条の規定により選出された者を地区計画委員会委員に委嘱する。
(委員の解嘱)
第5条
農業委員会長は、特別の事由があるときは委員を解嘱することができる。
(委員の任務)
第6条
委員は、第1条の目的達成のため、農業委員会長の指示により、次の業務を行うものとする。
[
第1条
]
(1)
交換分合事業の趣旨の普及・徹底
(2)
交換分合事業に関する討議・研究
(3)
農家経営の実態及び土地調査
(4)
事業計画及び測量立会
(5)
交換分合対象の土地の価格調整
(6)
その他必要な事項
(委員の任期)
第7条
委員の任期は2年とする。
2
補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第8条
委員会は、毎年2月に通常総会を開く。
2
通常総会には、第6条に規定する事項を附議しなければならない。
[
第6条
]
3
農業委員会長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の者が要求したときは、臨時総会を開かなければならない。
4
総会は委員の3分の2以上が出席したときに成立し、その3分の2以上の同意を得て決議する。
5
総会の議長は農業委員会長とする。
6
議長は総会のてん末を記録し、委員の中から議長が指名した者2名に署名させなければならない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条
本会の委員に、報酬及び費用弁償を支給する。
2
報酬及び費用弁償の額は、津別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第10号)の定めるところによる。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第10号)
]
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月29日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。