○津別町有林野条例施行規則
(昭和57年3月31日規則第6号)
改正
平成6年3月25日規則第6号
平成6年12月1日規則第22号
平成7年11月8日規則第16号
平成8年11月15日規則第14号
平成9年11月18日規則第17号
平成11年4月23日規則第6―2号
平成12年12月28日規則第33号
平成15年3月26日規則第2号
平成25年3月28日規則第16号
津別町有林野条例施行規則(昭和31年規則第69号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 貸付及び使用(第6条-第18条)
第3章 無償採取(第19条-第22条)
第4章 産物の処分(第23条-第41条)
第5章 施業計画(第42条-第44条)
第6章 雑則(第45条-第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
津別町有林野条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
[
津別町有林野条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)
]
(出願)
第2条
法人若しくは団体が津別町有林野(以下「町有林」という。)に関し、町長に出願しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、町長において必要ないと認めたときは、この限りでない。
(1)
定款又は規約
(2)
出願が当該法人又は団体の議決機関の議決を要するものにあっては、その議決書の謄本
第3条
2人以上の者が共同で町長に対し出願をしようとするときは、代表者を定めなければならない。
第4条
次の各号のいずれかに該当するときは、出願人は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1)
代表者又は代理人に変更のあったとき。
(2)
氏名、名称又は住所に変更のあったとき。
(損害賠償)
第5条
出願人又は契約者が、町有林において事業執行のため町有林又は町有林の産物に損害を与へたときは、町長が定める評価額によりその損害を賠償しなければならない。
出願人又は契約者の使用人若しくは請負人が損害を与えたときも同様とする。
第2章 貸付及び使用
(貸付等)
第6条
条例第4条の規定により、町有林の貸付又は使用若しくは収益(以下「貸付等」という。)の承認を受けようとするものは、別記第1号様式の願書に位置図を添え次の資格を有する連帯保証人と共に連署して町長に提出しなければならない。
この場合連帯保証人は、町内に住所を有し、かつ不動産を所有している者とする。
[
条例第4条
] [
別記第1号様式
]
2
放牧を目的とする町有林に対し、放牧のため出願するときは、別に定めるところによる。
3
保証人が第1項の要件を欠いたときは、出願人は、新たに保証人を選定し、別記第2号様式によりこれに連署して届出なければならない。
4
貸付等の期間が1年以内の場合は、保証人に代えて、町長は相当と認める保証金を徴収することができる。
5
町長が必要と認めたときは、保証人を変更させ、又は保証金を増額徴収することができる。
6
貸付等について町長が特に必要ないと認めたときは、連帯保証人の連署及び保証金の徴収を免除することができる。
(契約の締結)
第7条
出願人は、貸付等の承認を受けたときは、即時又は指定の期日までに、別記第3号様式による契約を締結する。
ただし、町長が契約書を作成する必要がないと認めたときは、別記第4号様式の請書を徴しこれに代えることができる。
(承諾の取消)
第8条
指定の期日までに、契約を締結しないときは、町長は貸付等の承諾を取消すことができる。
(貸付の期間等)
第9条
町有林の貸付等の期間は、3年以内とする。
ただし、町長が認めたときは更新することができる。
(料金の納付期限)
第10条
貸付等の料金は年額(貸付等の期間に1年に満たない端数があるときは月割)をもって計算し、許可の年にあってはその日から15日以内に、次年度以降にあっては、毎年度の当初に徴収する。
(権利等の譲渡)
第11条
借受人は、借受又は使用若しくは収益の権利を他人に譲渡することはできない。
(無料及び特殊使用)
第12条
次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、無料又は特殊使用の承認をすることができる。
(1)
町有林の産物買受人が、造材又は製薪炭等の簡易な加工運搬又は小屋掛け若しくは工場用地として使用しようとするとき。
(2)
町有林を通路として、使用させる場合において、その通路を町又は町有林の産物買受人又は町有林事業の請負人等が使用する必要があるとき。
(境界標識等の設置)
第13条
借受人は、貸付等の許可を受けたときは速やかに借受地等に境界標及び面積、期間並びに借受人の住所、氏名を記載した標識を設置しなければならない。
ただし町長において必要ないと認めたときは、この限りでない。
(貸付等に対する制限)
第14条
借受人は、貸付等の承諾を受けた町有林の産物については、特約のあるもののほか、採取することができない。
第15条
町及び町有林の産物買受人がその伐採搬出につき、貸付地の使用を必要とするときは、借受人は、これを拒むことができない。
(予防措置)
第16条
借受人の行為により、町有林又は産物若しくは公益を害するおそれがあると認めたときは、町長は、借受人に必要な予防の措置をさせることができる。
(返還)
第17条
町有林の管理上必要な工事を施行する場合において、貸付地等を必要とするときは、貸付期間中にあっても、その必要とする部分を返還させることができる。
2
借受人は、前項の返還の要求があったときは、借受人の所有の物件があれば町長が指定する期間内にこれを撤去しなければならない。
3
借受人が前項の期間内に所有する物件を収去しなかったときは、町長において当該物件を撤去することができる。
この場合その撤去に要した費用は借受人の負担とする。
第18条
借受人は、借受の期間が満了したときはその旨を町長に届出、指定期日に立会し検査を受けなければならない。
第3章 無償採取
(無償採取願)
第19条
条例第7条の規定により町有林の産物を無償で採取しようとするものは、別記第5号様式の願書を提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(売払見込のない産物)
第20条
条例第7条第1号に規定する売払見込のない産物とは、次の各号の一に該当するものをいう。
[
条例第7条第1号
]
(1)
造林地内に生育する雑木、稚樹で、造林木の成育に障害となるもの
(2)
除伐(捨て切り)木で、造林地の支障となるもの
(3)
造林跡の末木又は枝条等で、町有林管理上支障となるもの
(4)
林木の成長を阻害する蔓の類
(5)
その他売払見込のない産物で、町長において、町有林の保護又は更新上除去の必要を認めるもの
(承諾の取消)
第21条
無償採取の承諾を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その承諾を取消すことができる。
(1)
出願人がその採取物件を転売し、又は利益を受ける行為を行ったとき。
(2)
採取承諾の物件以外の町有林産物に損傷を与えたとき。
(代金の徴収)
第22条
前条第1号の場合において、町長は、借受人に対し当該利益を受けた範囲内においてその価額を決定し納入させることができる。
第4章 産物の処分
(産物の定義等)
第23条
この規則において産物とは、町有林から生産される主産物及び副産物等をいい、その処分は、津別町財務規則(平成25年規則第3号)の規定によるほか本章に定めるところによる。
[
津別町財務規則(平成25年規則第3号)
]
2
前項の主産物とは、町有林に生育する立木及び花木類等をいい副産物とは、第20条に規定するもののほか町有林より生産される土石、枝条、山菜等をいう。
[
第20条
]
(指名競争)
第24条
町有林の産物の売払において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、指名競争に付することができる。
(1)
富業者が連合して、不当の競争をしようとするおそれありと認めたとき。
(2)
不誠実又は不信用の者が競争に加入し、不当の競争をしようとするとき。
(3)
契約上の義務に違反がある場合において、町の事業に著しく支障を期すおそれがあるとき。
(4)
契約の性質又は目的により、競争に加わるべきものが少数で、一般競争の必要がないと認めたとき。
(随意契約)
第25条
条例第8条の規定により随意契約をもって産物の売払いを受けようとするものは、別記第6号様式により町長に申込まなければならない。
[
条例第8条
]
(随意契約の場合の承諾の取消)
第26条
前条の規定により産物を処分する場合に、契約書の作製又は契約保証金の納付を必要とする場合において、申込人が町長の指定した期間内に契約書を作製せず、又は契約保証金を納入しないときは、町長は売払いの承諾を取消すことができる。
この場合には申込代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(随意契約による売払物件に対する制限)
第27条
産物の売払を受けた者は、あらかじめ別記第7号様式により町長の承認を受けなければ当該産物をその売払いを受けた目的以外に使用し、消費し又は他人に売渡すことができない。
2
町長は、前項に違反して産物を処分したものから、その使用し、消費し、又は他人に売渡した産物の売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収することができる。
(売払代金の納付)
第28条
売払代金の納付期限は、当該産物の引渡し、又は採取の承認前において町長が定める。
2
買受人が前項の納付期限を経過しても定められた代金を納入しないときは、あらためて、期日を指定して督促しなければならない。
3
前項の督促を発したときは、納付期限の翌日から納付の日までその未納額につき、日歩3銭の割合の違約金を徴収する。
4
第2項の督促の指定期日までになお代金を納入しないときは、町長は売払の承諾を取消すことができる。
ただし、町長において特別の事情があると認めたときは、指定期日の翌月から1か月以内の期日を定め未納額につき日歩5銭の割合の違約加算金を徴収して納期を延長することができる。
5
前項の規定により売払いの承認を取消したときは、売払代金の100分の5に相当する違約金を徴収する。
(売払代金の延納又は分割納付)
第29条
町長は、特別の事情あると認めたときは、売払代金を延納し又は分割納付させることができる。
2
前項の場合においては、納入期日後未納額につき国有林野の産物の売払代金の延納等に準ずる利息を徴収する。
(延納又は分割納付の保証)
第30条
町長が前条の規定により延納又は分割納入を承諾するときは、担保を徴し、又は確実な保証人を連署させることができる。
(契約保証金の代金充当)
第31条
契約保証金は、これを代金に充当することができる。
ただし、延納又は分割納付の承諾をした場合は、その全部の代金を第27条の違約金を徴収する場合にあっては、その違約金の全部と代金との合計額を完納する際でなければ充当することができない。
[
第27条
]
(契約保証金の免除)
第32条
産物の売払契約をする場合の契約保証金は、津別町財務規則第133条の規定によりその契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
[
津別町財務規則第133条
]
(売払産物の引渡)
第33条
売払産物は、買受人立会の上引渡すものとし、その場合は別記第8号様式により、産物引渡しの通知をする。
第34条
買受人は売払産物の引渡しを受けたときは、別記第9号様式の受領書を提出しなければならない。
(提出期限)
第35条
売払産物の搬出期限は、引渡しを了し、又は採取の承認をした日から起算して町長が定める。
ただし、貸付地の上にある産物はその土地の貸付期間をもって搬出期限とすることができる。
2
買受人がやむを得ない事由により、その搬出期限前に別記第10号様式により、その期間の延長を申請したときは、町長は、その理由を調査して更に必要と認める期間の延長を承認することができる。
3
前項の延長期間は、延期が数回にわたる場合でも、1年を超えることができない。
第36条
前条の規定により、搬出延期の承認をしたときは、当該延期期間に対し1日につき、売払代金の1,000分の5に相当する違約金を徴収することができる。
第37条
不可抗力により搬出することができない期間は、別記第11号様式により買受人が遅滞なくその事由を申出、町長が承認したときに限り搬出期間に算入しない。
(着手、搬出終了の届出)
第38条
買受人は事業に着手又は搬出終了したときは、別記第12号及び第13号様式により遅滞なく、その旨を町長に届出なければならない。
(搬出期限経過後の産物)
第39条
搬出期限を過ぎて、搬出未済の産物は町に帰属する。
(跡地検査)
第40条
買受人は町長から跡地検査の立会を求められたときは、正当の理由なくしてこれを拒むことはできない。
2
前項の立会をしないときは、町長の行った検査に異議を申立てることはできない。
(作業の制限)
第41条
法令により又は公用若しくは公益の利益を害するおそれありと認められたとき、その他やむを得ない事由の生じたときは、町長は、産物の伐採及び搬出その他売払いに伴う作業を中止させることができる。
2
前項の事業の中止により買受人は、損害の請求をすることはできない。
第5章 施業計画
(施業案)
第42条
条例第9条の規定により町有林経営上必要なる施業はすべて施業案に基づいて実施しなければならない。
[
条例第9条
]
2
施業案には、次の事項を記載しなければならない。
(1)
新植及び撫育の計画
(2)
間伐計画、間伐量及び時期
(3)
林小班別樹種別蓄積及び生長予定量
(4)
町有林施業上及び保護管理上必要なる施設計画及びその数量並びに実施予定時期
(5)
町有林の現況説明及びその歴史
(新植の実行)
第43条
町有林に新植を行ったときは、次の事項を記載した新植実施簿を備えつけなければならない。
(1)
場所、林小班及び植栽年度、樹種別面積並びに本数
(2)
植栽に要した経費及び下刈、補植等の経費
(3)
5年ごとの蓄積
(4)
その他必要な事項
(伐採の実行)
第44条
町有林を伐採したときは、次の事項を伐採実施簿に記載しなければならない。
(1)
樹種別本数、材積及び伐採面積
(2)
伐採者及び処分金額
(3)
林小班別残木蓄積量
(4)
伐採を行った理由
(5)
その他必要な事項
第6章 雑則
(林小班界)
第45条
林小班界は、常にその区分を明確にして置かなければならない。
(標識保護)
第46条
境界標識及び林小班界標識のために立木を用いたとき、当該立木は特別の事情ある場合のほか伐採することができない。
(保存木)
第47条
町有林の歴史を知る上に必要な立木及び町長において必要と認める立木は、保存木に指定することができる。
2
保存木には、標識を附し、保存木台帳に記録しなければならない。
(保存木の伐採制限)
第48条
保存木は、特別の事情ある場合のほか伐採することができない。
(入林制限)
第49条
町有林に入林するものは、町長の発行する別記第14号様式の入林許可証を所持しなければならない。
(雑則)
第50条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成6年12月1日規則第22号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成7年11月8日規則第16号)
この規則は、平成7年11月15日から施行する。
附 則(平成8年11月15日規則第14号)
この規則は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成9年11月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月23日規則第6―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
津別町有林野借用(使用、収益、承認)願
第2号様式(第6条関係)
津別町有林野借受保証人変更届
第3号様式(第7条関係)
林野賃貸借契約書
第4号様式(第7条関係)
請書
第5号様式(第19条関係)
津別町有林野産物無償採取願
第6号様式(第25条関係)
津別町有林野産物買受申込書
第7号様式(第27条関係)
買受立木使用目的変更承認願
第8号様式(第33条関係)
物件引渡書
第9号様式(第34条関係)
受領書
第10号様式(第35条関係)
搬出期限延長願
第11号様式(第37条関係)
不可抗力による搬出不可能期間承認申請書
第12号様式(第38条関係)
事業着手届
第13号様式(第38条関係)
搬出済届
第14号様式(第49条関係)
入林許可証