○津別峠展望施設設置及び管理に関する条例
(平成9年12月1日条例第18号)
改正
平成14年12月24日条例第32号
平成16年12月28日条例第17号
平成23年9月26日条例第17号
平成29年5月29日条例第13号
(設置及び目的)
第1条
この条例は、原始の自然に恵まれた秘境津別峠の自然環境の活用効果を高め、かつ、雄大な自然を求めて訪れる者に対し、休息とコミュニケーションの促進を図るための施設として、津別峠展望施設(以下「展望施設」という。)を設置し、管理その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
展望施設とは、次の施設をいう。
(1)
展望所及びその附帯設備
(2)
駐車場、遊歩道及びその附帯設備
(名称及び位置)
第3条
この展望施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
津別峠展望施設
位置
津別町字上里716番地
(使用の目的)
第4条
展望施設は、次の目的に使用するものとする。
(1)
展望
(2)
休憩及び公衆便所
(3)
その他設置の目的に反しない使用
(使用料)
第4条の2
使用料の徴収及び減免等については、津別町使用料条例(平成19年条例第3号)の定めるところによる。
[
津別町使用料条例(平成19年条例第3号)
]
(使用の禁止等)
第5条
町長は、展望施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を禁止し、若しくは制限することができる。
(1)
公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2)
展望施設を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(3)
前2号のほか、町長が展望施設の管理上必要があると認めるとき。
(賠償責任)
第6条
展望施設を利用する者が施設の設備及びその他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第7条
町長は、展望施設の管理の一部を委託することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(関連条例の一部改正)
2
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第82号)の一部を次のように改正する。
第3条第22号の次に、次の1号を加える。
(23) 津別峠展望施設
附 則(平成14年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月29日条例第13号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。