○津別町奨学金返還支援事業助成金交付要綱
(平成28年10月7日告示第83号)
改正
令和3年3月12日告示第32号
(目的)
第1条
この要綱は、奨学金の貸与を受け就学した者が、卒業後に津別町に居住し、かつ、就労した場合において、その者が借り入れた奨学金の全部又は一部について、津別町奨学金返還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、人材の確保と定住促進を図り、もって若年者の雇用の促進と産業の振興に寄与することを目的とする。
(対象となる奨学金)
第2条
助成金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
津別町奨学金
(2)
独立行政法人日本学生支援機構奨学金
(3)
母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金)
(4)
生活福祉資金貸付制度(教育支援費)
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が認める奨学金等
(助成対象者)
第3条
助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
津別町に住所を有し、助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して居住する者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校又は高等専門学校(第4学年及び第5学年)に進学し、在学している間に前条各号に規定する奨学金の貸与を受けた者
(3)
津別町内に事業所を有する事業主に新たに正規雇用され、津別町内の事業所(以下「町内事業所」という。)において助成金の交付を受ける年度の末日まで継続して当該町内事業所に勤務する者
(4)
月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の返還を行っている者又は助成金の交付の申請をする年度内に、月賦、半年賦若しくは年賦等により奨学金の返還を開始する者
(5)
奨学金の返還に滞納がない者
(6)
町税等に滞納がない者
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、助成金の交付を受ける年度内に返還すべき奨学金の返還金の額(以下「返還金額」という。)とし、年額12万円を限度とする。
ただし、助成金の交付を受ける年度において津別町に居住した期間又は町内事業所等において就労した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数又は就労月数のうちいずれか短い方の月(1月に満たない月は切り上げるものとする。)で按(あん)分した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、助成対象の返還金額とする。
2
前項の助成金の限度額は、第2条に規定する奨学金に対して、次の各号に掲げる額を上限とする。
[
第2条
]
(1)
返還すべき奨学金が第2条第1号のみの場合 第2条第1号の奨学金の返還金額
[
第2条第1号
] [
第2条第1号
]
(2)
返還すべき奨学金が第2条第1号の奨学金とそれ以外の奨学金がある場合並びに第2条第1号以外の奨学金のみの場合 第2条第1号の奨学金の上限額の貸与を受けた場合の返還金額
[
第2条第1号
] [
第2条第1号
] [
第2条第1号
]
3
繰上償還等による奨学金の返還額は、第1項に規定する返還金額に含まないものとする。
4
有利子の奨学金については、利子分の返還額を第1項に規定する返還金額に含むものとする。
(助成対象期間)
第5条
助成対象期間は、補助金交付の対象となった最初の月から起算して10年を限度とする。
この場合において、第2条第1号の奨学金の上限額の貸与を受けた場合における償還期間を超えることはできない。
[
第2条第1号
]
(交付申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津別町奨学金返還支援事業助成金交付申請書及び請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(2)
交付を受けようとする年度内に返還すべき返還金額を証するもの
(3)
奨学金の借入残額を証するもの
(4)
勤務先及び就職年月日を証するもの(初回申請時に限る。)
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2
返還すべき奨学金の全額が第2条第1号に規定する奨学金である場合は、前項第1号から第3号までの書類の提出を省略することができる。
[
第2条第1号
]
3
第1項の申請書の提出は、原則として毎年4月とする。
ただし、初めて助成金の交付を申請する場合に限り、10月に申請書を提出することができるものとする。
(交付の決定及び通知)
第7条
町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、津別町奨学金返還支援事業助成金交付可否決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条
前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に津別町奨学金返還支援事業助成金交付金申請取下げ届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(助成金の交付)
第9条
町長は、交付決定者に対し、第6条第1項に規定する請求書に基づき、助成金の交付をするものとする。
[
第6条第1項
]
(中止等の届出)
第10条
交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに津別町奨学金返還支援事業助成金中止(休止)届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1)
町外へ転出したとき。
(2)
町内事業所を退職したとき。
(3)
町外の事業所に勤務することとなったとき。
(実績報告)
第11条
交付決定者は、助成金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、助成金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日までに、津別町奨学金返還支援事業助成金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
奨学金の返還の事実を証するもの
(2)
在職証明書(別記様式第6号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2
返還すべき奨学金の全額が第2条第1号に規定する奨学金である場合は、前項第1号の書類の提出を省略することができる。
[
第2条第1号
]
3
前条の規定により中止等の届出を行う者は、前2項の規定による実績報告を提出しなければならない。
この場合において、第1項に規定する期限については、前条の規定を準用する。
(助成金の額の確定)
第12条
町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、津別町奨学金返還支援事業助成金確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条
町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第14条
町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、交付決定者に助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
申請書及び請求書
別記様式第2号(第7条関係)
交付可否決定書
別記様式第3号(第8条関係)
申請取下げ届出書
別記様式第4号(第10条関係)
中止(休止)届出書
別記様式第5号(第11条関係)
実績報告書
別記様式第6号(第11条関係)
在職証明書
別記様式第7号(第12条関係)
確定通知書