懲戒処分等の対象となる非違行為 | 懲戒処分等の標準的な量定 |
種類 | 具体例 |
1 | 一般服務 | 具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 | |
| (1) | 欠勤 | ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
| | イ | 正当な理由なく10日を超え20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 |
| | | | ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 |
| | (2) | 遅刻・早退 | | 勤務時間の初め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
| | (3) | 休暇の虚偽申請 | | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
| | (4) | 勤務態度不良 | | 正当な理由なく遅刻・早退を繰り返し、勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職を怠り、又は職務遂行に当たって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
| | (5) | 職場内秩序を乱す行為 | ア | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
| | | | イ | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 |
| | (6) | 虚偽報告 | | 事実を捏造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
| | (7) | 違法な職員団体活動 | ア | 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
| | | | イ | 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 |
| | (8) | 秘密漏えい | | 業務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
| | (9) | 政治的文書の配布 | | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
| | (10) | 兼業の承認等を得る手続 のけ怠 | | 営利企業等の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
| | (11) | 入札談合等に関与する行為 | | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
| | (12) | 公務員倫理 | ア | 賄賂を収受した職員 | 免職 |
| | | | イ | 職務上の利害関係者から財産上の利益又は供応接待を受けた職員 | 免職、停職、減給又は戒告 |
| | | | ウ | 職務上の利害関係者と共に遊戯等をした職員 | 戒告 |
| | (13) | ハラスメント | ア | 暴行若しくは脅迫を用いて、又は職場における上司・部下の関係に基づく影響力を用いることによりハラスメントの行為をした職員 | 免職又は停職 |
| | | | イ | 相手の意に反することを認識の上で、電話、手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等のハラスメント行為を繰り返した職員 | 停職又は減給 |
| | | | ウ | 相手の意に反することを認識した上で、ハラスメント的言動を行った職員 | 減給又は戒告 |
| | (14) | 事務処理等の不適正 | | 職務に関して、法令等に違反するなどの重大な過失による不適正な事務処理等により、公務に著しい支障を与え、又は町民に重大な損害を与えた職員 | 減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
2 | 情報資産の取扱い | | | |
| | (1) | コンピュータ不適正使用 | ア | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
| | | | イ | 職場のコンピュータを無断で増設又は改造し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
| | | | ウ | 職場のコンピュータに無断で許可されていないプログラムを導入し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
| | (2) | 個人の秘密情報の目的外収集 | | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
| | (3) | 不正アクセス | ア | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた職員 | 免職又は停職 |
| | | | イ | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員 | 停職又は減給 |
| | | | ウ | パスワードを付与されている職員のパスワードを第三者に提供した職員 | 停職又は減給 |
3 | 公金公物取扱い | | | |
| | (1) | 横領 | | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
| | (2) | 窃取 | | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職 |
| | (3) | 搾取 | | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 |
| | (4) | 紛失 | | 公金又は公物を紛失させた職員 | 戒告 |
| | (5) | 盗難 | | 重大な過失により公金又は公物の盗難にあった職員 | 戒告 |
| | (6) | 公物損壊 | | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
| | (7) | 失火 | | 過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
| | (8) | 給与違法支払・不適正受給 | | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
| | (9) | 公金・公物の不適正処理 | | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
4 | 公務外非行 | | | |
| | (1) | 放火 | | 放火をした職員 | 免職 |
| | (2) | 殺人 | | 人を殺した職員 | 免職 |
| | (3) | 傷害 | | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
| | (4) | 暴行・けんか | | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給又は戒告 |
| | (5) | 器物損壊 | | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
| | (6) | 横領 | | 自己の占用する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 |
| | (7) | 窃取・強盗 | ア | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
| | | | イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 |
| | (8) | 詐欺・恐喝 | | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
| | (9) | 賭博 | ア | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
| | | | イ | 常習として賭博をした職員 | 停職 |
| | (10) | 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | | 麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した職員 | 免職 |
| | (11) | 酩酊(めいてい)による粗野な言動等 | | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
| | (12) | 淫行・わいせつ | | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員及び強制わいせつ、盗撮、のぞきその他わいせつな行為を行った職員 | 免職又は停職 |
| | (13) | 痴漢行為 | | 公共の乗物等において痴漢行為をした職員 | 免職又は停職 |
| | (14) | ストーカー行為 | | つきまとい等のストーカー行為をした職員 | 免職、停職又は減給 |
5 | 交通事故・交通法規違反 | | 交通道徳高揚に関する規程(昭和63年訓令第3号)の規定に基づき、判断するものとする。 |
6 | 監督責任 | | | |
| | (1) | 指導監督不適正 | | 部下職員が懲戒処分を受ける等をした場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた職員 | 減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
| | (2) | 非行隠蔽、黙認 | | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |
| | (3) | 非違行為の教唆、ほう助等 | ア | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる職員 | 停職、減給又は戒告 |
| | | | イ | 職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った職員 | 停職、減給又は戒告 |