○北海道UIJターン新規就業支援事業における津別町移住支援金交付要綱
(令和元年9月13日告示第81号)
改正
令和2年5月19日告示第49号
令和3年5月26日告示第68号
令和4年5月2日告示第49号
令和5年5月24日告示第60号
令和7年3月31日告示第42号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、津別町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内で交付する移住支援金について、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条
移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条
移住支援金の対象となる申請者は、次項の要件を満たし、かつ第3項、第4項又は第5項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6項の要件を満たす者とする。
2
移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1)
移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。)。
(2)
移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当ものとする。
ア
平成31年4月1日以降に転入したこと。
イ
移住支援金の予備登録申請時において、就業後1か月以内、起業又はテレワークの場合は、転入後1か月以内であること。
ウ
移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
エ
津別町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)
その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ
日本人である、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ
申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び津別町が認める場合を除く。
エ
その他北海道及び津別町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3
就業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
一般の場合は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア
就業先が、移住支援事業を実施する北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
イ
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
エ
移住支援金の対象となる求人への応募日が、アに規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。
オ
就業先に移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
カ
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)
専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者で、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
ア
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
イ
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ウ
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4
起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けているものとする。
5
テレワークに関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1)
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、津別町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3)
内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から申請者に資金提供されていないこと。
6
関係人口に関する要件は、津別町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、津別町が当該移住者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1)
支給対象者の要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。
ア
津別町及び地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事及び地域イベントに継続的に参加している者
イ
津別町に居住経験のある者
(2)
農林水産業に就業する者
7
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1)
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4)
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5)
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の予備登録申請)
第4条
移住支援金の申請を予定している者で、道実施要領の対象法人に就業する場合は、就業後1か月以内に、起業又はテレワークの場合は、転入後1か月以内に、第3条に該当する予定であることを確認し、予備登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の申請)
第5条
移住支援金の申請者は、申請書(別記様式第2号)、移住先の就業先の就業証明書(別記様式第3号)及び本人確認書類に加え、第3条第2項の要件を満たし、かつ同条第3項、第4項又は第5項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては同条第6項の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。
[
第3条第2項
]
(交付決定の通知)
第6条
町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知する。
2
審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条
交付決定を行った申請者に対しては、申請の日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第8条
北海道及び津別町は、北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に、北海道UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条
町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び津別町が認めた場合はこの限りではない。
(1)
全額の返還は、次の事項のいずれかに該当した場合とする。
ア
虚偽の申請等をした場合
イ
移住支援金の申請日から3年未満に津別町から転出した場合
ウ
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ
地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消された場合
(2)
半額の返還は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に津別町から転出した場合とする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と津別町が協議して定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月19日告示第49号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月9日から適用する。
(経過措置)
2
令和2年4月9日より前に津別町に転入したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月26日告示第68号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和3年4月1日より前に津別町に転入したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月2日告示第49号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和4年4月1日より前に津別町に転入したものについては、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月24日告示第60号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和5年4月1日より前に津別町に転入したものについては、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和7年4月1日より前に津別町に転入したものについては、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記様式(第4条関係)
予備登録申請書(別記様式第1号)
別記様式(第5条関係)
申請書(別記様式第2号)
交付申請に関する誓約事項(別紙1)
個人情報の取扱い(別紙2)
就業証明書(別記様式第3-1号)
就業証明書(別記様式第3-2号)
別記様式(第6条関係)
交付決定通知書(別記様式第4号)