(令和2年6月1日告示第57号)
(趣旨)
(定義)
(補助金の種類等)
(補助金の交付申請等の手続)
(補助金の交付決定)
(補助金交付決定の取消し等)
(補助金の返還)
(その他)
(施行期日)
(適用区分)
(経過措置)
別表(第3条、第4条関係)
 補助金の種類 交付対象者 補助金の額 添付書類 申請の時期
就業支援補助金林業事業体に常勤雇用者として就職し、1年、2年及び3年を経過した者で、町税の滞納がない者就職後、1年につき12万円を補助し、3年を限度とする。ただし、対象となる期間のうち1月の半数以上の日数を津別町内に住所を有した場合は1月当たり1万円を加算する。1 雇用証明書(別記様式第2号)
2 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
就職後1年、2年及び3年を経過した日から2か月以内
林業事業体就業支援補助金上記の交付対象者を雇用する者。ただし、上記の交付対象者の雇用にあたり1度のみとし、同一雇用者に対して他の補助金を受けている場合は対象とならない。上記の交付対象者を継続して1年以上雇用した場合、交付対象者1人につき50万円を補助する。1 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
2 上記交付対象者を継続して1年以上雇用したことを証明することができるもの
雇用して1年を経過した日から2か月以内
住宅準備補助金林業事業体に常勤雇用者として従事するため、町外から町内の賃貸住宅に居住した、又は居住予定の者家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用に係る実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。1 雇用証明書(別記様式第2号)
2 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
3 住宅賃貸借契約書の写し
4 家賃(1か月分)、敷金、転居運送費用に係る領収書の写し
転居日前後2か月以内
備考 就業支援補助金を受けようとする者が、既に住宅準備補助金を受けている場合は、添付書類を省略することができる。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)