○津別町鳥獣飼養登録事務取扱要領
(平成17年4月1日告示第17号)
改正
令和4年6月14日告示第67号
津別町鳥獣飼養登録事務取扱要領(平成17年告示第17号)の全部を改正する。
(趣 旨)
第1条
この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により津別町が処理することとされた鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録に関する事務について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)及び津別町手数料徴収条例(平成12年条例第1号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
[
津別町手数料徴収条例(平成12年条例第1号。以下「手数料条例」という。)
]
(飼養の登録等の申請)
第2条
法第19条第2項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録申請書(別紙第1号様式)」に、登録しようとする鳥獣に係る法第9条第1項の許可に係る許可証(法第9条第14項の規定による同条第1項の許可を要しない鳥獣の登録にあっては、関係法令に基づく当該鳥獣の捕獲の許可等に関する書類)の写し及び手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
[
第9条第1項
]
2
法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新(以下「更新」という。)の申請をしようとする者は、「鳥獣飼養登録更新申請書(別紙第2号様式)」に、現に登録している鳥獣の登録票及び手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
3
前項の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の交付)
第3条
町長は、前条第1項の登録又は第2項の更新の申請があったときは、その内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは、登録をし、申請者に対し次に掲げる登録票を交付するものとする。
(1)
鳥類に係る登録票
ア
申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)
イ
鳥類に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)
(ア)
市町村コード(別表第2)
(イ)
鳥の種類に対応する登録区分(別表第1)
(ウ)
登録順を表す番号
(2)
哺乳類に係る登録票
ア
保有登録票
イ
檻その他容器に掲示する登録票(以下「掲示登録票」という。)
2
町長は、装着登録票を交付したときは、前条の申請者又はその者から委任された者に対し、別表第1の登録の区分のAからFまでに該当する鳥類にあっては登録申請手続窓口において、それ以外の鳥類にあっては飼養する場所において、当該登録票を鳥の脚の脱落しない部位に装着させるものとする。
[
別表第1
]
3
町長は、鳥類の登録に係る登録票の交付に当たっては、前項の装着登録票の鳥への装着を確認した後に、保有登録票を申請者に交付するものとする。
(登録票の再交付)
第4条
法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請をしようとする者は、「再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書(別紙第3様式。以下同じ。)」に手数料条例に定める手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
2
町長は、保有登録票又は掲示登録票の再交付の申請があった場合は、再交付の事由の審査及び実情の調査を行い適当と認めるときは、「再交付」と明記した登録票を申請者に交付するものとする。
3
町長は、既に交付を受けている汚損又は毀損した装着登録票の再交付の申請書があった場合は、汚損又は毀損した登録票を継続して装着することによって支障が生じると認められる場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとし、装着している登録票の取り外しを再交付の申請者又はその者から委任された者に前条第2項の規定による場所で行わせ、取り外し多登録票は、適切な方法により廃棄するものとする。
4
町長は、既に交付を受けている破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、当該登録票の破損等事由等を調査し、破損の状態等を確認し、現に登録されている鳥獣であることが認められた場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとする。
5
前2項の規定は、第2条第2項の規定による更新に係る登録票の交付について準用する。
[
第2条第2項
]
(住所等変更の届出)
第5条
登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、施行規則第20条第5項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書」に登録票を添えて、2週間以内に町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定により提出のあった登録票について、必要事項を記載の上、その届出をした者に返還するものとする。
(登録票の亡失の届出)
第6条
登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、施行規則第20条第6項の規定に基づき、「再交付申請書・住所等変更届書・亡失届出書」を遅滞なく町長に届け出なければならない。
ただし、第4条第1項の規定による登録票の再交付の申請をした場合はこの限りでない。
[
第4条第1項
]
(登録鳥獣を譲受け等の届出)
第7条
登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定に基づき、「登録個体の譲受等届出書(別紙第4号様式)」に譲受け又は引受けをした鳥獣に係る登録票を添えて、譲受け又は引受けをした日から起算して30日を経過する日までの間に、町長に届け出なければならない。
2
前項の規定により提出のあった登録票については、第5条第2項の規定を準用する。
[
第5条第2項
]
(死亡等の届出)
第8条
登録票の交付を受けた者が死亡したとき又はその者の所在が1箇月以上不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第244号)第87条の規定による届出の義務を有する者は、「鳥獣飼養登録者死亡等届出書(別紙第5号様式)」に登録票を添えて、その事実を知った日から2週間以内に町長に届け出なければならない。
(登録票の返納)
第9条
登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を飼養しないこととなったときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。
2
登録票の交付を受けた者は、第4条第2項の規定により登録票の再交付を受けた後において、亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を町長に返納しなければならない。
[
第4条第2項
]
3
第11条第2項の規定により登録を取り消された者は、登録票を速やかに町長に返納しなければならない。
[
第11条第2項
]
4
第1項及び第2項の規定による登録票の返納は、法第21条第1項の規定に基づき、返納事由が発生した日から起算して30日を経過する日までの間に行わなければならない。
(台帳の整備)
第10条
町長は、第3条の規定により登録票を交付したときは、「鳥獣飼養登録台帳(別紙第6号様式)」を整備し、登録の内容を記録するものとする。
[
第3条
]
2
町長は、鳥類の登録に係る登録票を交付したときは、「鳥類装着登録票管理簿(別紙第7号様式)」を整備し、登録の内容を記録するものとする。
3
町長は、第7条の規定による登録鳥獣の譲受等届出書を受理したときは、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳(鳥類装着登録票管理簿を含む。以下「台帳等」という。)を保管する地方公共団体に対し、当該台帳等の引渡しを求めるものとする。
[
第7条
]
4
第1項及び第2項の規定は、第4条から前条までの登録に関する事項の記録について準用する。
[
第4条
]
(措置命令等)
第11条
町長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養している者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2
町長は、法第22条第2項の規定に基づき、登録を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(立入検査)
第12条
町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、登録を受けた者が所持する鳥獣を検査させるものとする。
2
町長は、前項の立入り検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月14日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
鳥類の飼養登録区分表
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
エナガ
A
シマノジコ
B
エゾセンニュウ
C
イカルチドリ
D
エリグロアジサシ
E
キクイタダキ
ショウドウツバメ
オオヨシキリ
ウズラシギ
エリマキシギ(雌)
コヨシキリ
ジョウビタキ
カワセミ
オオメダイチドリ
オーストンウミツバメ
セッカ
シラガホオジロ
キガシラシトド
オオモズ
オオアカゲラ
ミソサザイ
シロハラホオジロ
キリアイ
カラアカハラ
オオアジサシ
アオジ
B
ズグロチャキンチョウ
キレンジャク
カラムクドリ
オオカラモズ
アカヒゲ
セジロタヒバリ
ギンザンマシコ
クサシギ
オオチドリ
アトリ
センダイムシクイ
クロコシジロウミツバメ
クビワコウテンシ
オオハシシギ
イイジマムシクイ
タヒバリ
クロジ
クロツグミ
オナガ
イナバヒタキ
ツメナガセキレイ
コアカゲラ
クロハラアジサシ
オバシギ
イワツバメ
ツメナガホオジロ
コアジサシ
コアオアシシギ
カケス
イワミセキレイ
ツバメ
コゲラ
コイカル
カッコウ
ウグイス
ツリスガラ
コシギ
コウミスズメ
カワガラス
エゾビタキ
トウネン
コシジロウミツバメ
コオバシギ
キアシシギ
エゾムシクイ
ノジコ
コチドリ
コバシチドリ
キョウジョシギ
オオジュリン
ノビタキ
コマドリ
コムクドリ
クロウミツバメ
オオセッカ
ハシグロヒタキ
ゴマフスズメ
コモンシギ
コウライウグイス
オオマシコ
ハシブトガラ
コマミジロタヒバリ
サルハマシギ
コシジロアジサシ
オオルリ
ヒガラ
シマアオジ
シベリアムクドリ
コミズナギドリ
オガワコマドリ
ヒゲガラ
シマクイナ
ソリハシシギ
ジュウイチ
オジロトウネン
ヒメコウテンシ
シメ
タカブシギ
シラヒゲウミスズメ
オジロビタキ
ビンズイ
シロアジサシ
チゴモズ
シロハラ
カシラダカ
ベニヒワ
シロガシラ
ツグミ
シロハラミズナギドリ
カヤクグリ
ベニマシコ
シロチドリ
ノグチゲラ
セグロミズナギドリ
カラフトムシクイ
ホオアカ
セグロセキレイ
ノドグロツグミ
ダイゼン
カワラヒワ
ホオジロ
ナキイスカ
ハイイロヒレアシシギ
タマシギ
キアオジ
マキノセンニュウ
ノゴマ
ハシグロクロハラアジサシハジロクロハラアジサシ
チゴハヤブサ
キガシラセキレイ
マヒワ
ハイイロウミツバメ
ヒメアマツバメ
ツバメチドリ
キセキレイ
マミジロキビタキ
ハギマシコ
ヒメイソヒヨ
ツミ(雄)
キビタキ
ミヤマシトド
ハクセキレイ
ヒメクイナ
ツルシギ
キマユホオジロ
ミヤマホオジロ
ハシブトオオヨシキリ
マミジロタヒバリ
トラツグミ
キマユムシクイ
ムギマキ
ハジロコチドリ
マミチャジナイ
ノハラツグミ
キバシリ
ムネアカタヒバリ
ハチクイ
ミユビゲラ
ハリオアマツバメ
コガラ
メジロ
ハマシギ
メダイチドリ
ハリオシギ
コサメビタキ
メボソムシクイ
ハマヒバリ
モズ
ヒクイナ
コシアカツバメ
ヤブサメ
ヒバリシギ
モリツバメ
ヒメクロアジサシ
ゴジュウカラ
ヤマヒバリ
ヒメウズラシギ
ヤツガシラ
ヒメシロハラミズナギドリ
コジュリン
ヨーロッパビンズイ
ヒメクロウミツバメ
ワキアカツグミ
ベニアジサシ
コベニヒワ
リュウキュウツバメ
ミユビシギ
アオゲラ
E
ベニバト
コホオアカ
ルリビタキ
ヒバリ
アカアシシギ
ホトトギス
コルリ
アカエリヒレアシシギ
C
ヒレンジャク
アカゲラ
マダラウミスズメ
サバクヒタキ
アカマシコ
ヘラシギ
アカコッコ
マミジロ
サメビタキ
アサクラサンショウクイ
メグロ
アカショウビン
ミフウズラ
サンコウチョウ
アシナガウミツバメ
ヤマガラ
アカハラダカ
ムナグロ
サンショウクイ
アリスイ
ユキホオジロ
アジサシ
メリケンキアシシギ
シジュウカラ
イスカ
アカハラ
D
アナドリ
ヤイロチョウ
シベリアジュリン
イソシギ
アカモズ
アマツバメ
ヤマゲラ
シマゴマ
イワヒバリ
アメリカウズラシギ
イソヒヨドリ
ヤマショウビン
シマセンニュウ
ウソ
イカル
エトロフウミスズメ
ヨタカ
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
鳥の種類
登録の区分
アオアシシギ
F
ハイタカ
F
シロハラクイナ
G
コケワタガモ
H
イヌワシ
J
アオシギ
ハシブトアジサシ
ズアカアオバト
サシバ
ウミウ
アカオネッタイチョウ
ハジロミズナギドリ
ズグロミゾゴイ
シロハヤブサ
オオワシ
アマミヤマシギ
ハリモモチュウシャク
セグロカモメ
ダイサギ
オジロワシ
ウミオウム
ヒメチョウゲンボウ
ダイシャクシギ
チシマウガラス
コハクチョウ
ウミスズメ
ヒメハジロ
チュウサギ
ツクシガモ
シマフクロウ
エリマキシギ(雄)
ブッポウソウ
チュウヒ
トビ
シロフクロウ
オオキアシシギ
ホシガラス
ツノメドリ
ナベヅル
ノガン(雄)
オオクイナ
マミジロアジサシ
ツルクイナ
ノスリ
ワシミミズク
オオジシギ
ミコアイサ
トウゾクカモメ
ハシブトウミガラス
オオハクチョウ
K
オオシロハラミズナギドリ
ミツユビカモメ
トラフズク
ハチクマ
クロハゲワシ
オオソリハシシギ
ヤマセミ
ハイイロチュウヒ
ヒメノガン
コブハクチョウ
オオヨシゴイ
ユリカモメ
ハイイロミズナギドリ
ビロードキンクロ
ハイイロペリカン
オグロシギ
ヨシゴイ
ハシボソミズナギドリ
フクロウ
オニアジサシ
リュウキュウヨシゴイ
ハジロカイツブリ
ヘラサギ
カイツブリ
ルリカケス
ハヤブサ
ホオジロガモ
カササギ
アオバズク
G
フルマカモメ
ムラサキサギ
カモメ
アオバト
ホウロクシギ
メジロガモ
カラフトアオアシシギ
アカアシミズナギドリ
マダラチュウヒ
リュウキュウガモ
カンムリウミスズメ
アカガシラサギ
ミゾゴイ
ワシカモメ
キンバト
アマサギ
ミミカイツブリ
ワタリガラス
クイナ
アメリカヒドリ
ミヤコドリ
アカツクシガモ
I
クビワカモメ
ウトウ
ライチョウ
アビ
クマゲラ
ウミネコ
レンカク
アホウドリ
クロアジサシ
ウミバト
アオサギ
H
オオハム
ケリ
エトピリカ
アオツラカツオドリ
カタシロワシ
コクマルガラス
オオコノハズク
アカアシカツオドリ
カラフトワシ
コシャクシギ
オオトウゾクカモメ
アカエリカイツブリ
カリガネ
コチョウゲンボウ
オオバン
アカハシハジロ
クマタカ
コノハズク
オオミズナギドリ
アカハジロ
クロアシアホウドリ
シベリアオオハシシギ
オカヨシガモ
アネハヅル
クロヅル
シマアジ
オシドリ
アラナミキンクロ
コウノトリ
シラオネッタイチョウ
オナガミズナギドリ
ウミアイサ
コクガン
シラコバト
カラシラサギ
ウミガラス
サカツラガン
シロハラチュウシャクシギ
カラスバト
オオグンカンドリ
シジュウカラガン
シロハラトウゾクカモメ
キンメフクロウ
オオセグロカモメ
シロエリオオハム
ズグロカモメ
クロサギ
オオタカ
ソデグロヅル
セイタカシギ
クロトウゾクカモメ
オオノスリ
タンチョウ
セグロアジサシ
ケアシノスリ
オオホシハジロ
ナベコウ
ゾウゲカモメ
ケイマフリ
カツオドリ
ノガン(雌)
ソリハシセイタカシギ
コオリガモ
カナダヅル
ハイイロガン
タゲリ
コグンカンドリ
カワアイサ
ハクガン
チュウジシギ
コサギ
カンムリカイツブリ
ハシジロアビ
チュウシャクシギ
コミミズク
カンムリツクシガモ
ヒシクイ
チョウゲンボウ
サケイ
カンムリワシ
ヒメウ
ツツドリ
ササゴイ
クロツラヘラサギ
マガン
ツミ(雌)
サンカノゴイ
クロトキ
マナヅル
トモエガモ
シノリガモ
ケワタガモ
ミカドガン
ナンヨウマミジロアジサシハイイロアジサシ
シロカモメ
コアホウドリ
ミサゴ
別表第2(第3条関係)
市町村コード表
石狩
札幌市
011002
江別市
012173
千歳市
012246
恵庭市
012319
北広島市
012343
石狩市
012351
当別町
013030
新篠津村
013048
渡島
函館市
012025
北斗市
012360
松前町
013315
福島町
013323
知内町
013331
木古内町
013340
七飯町
013374
鹿部町
013439
森町
013455
八雲町
013463
長万部町
013471
檜山
江差町
013617
上ノ国町
013625
厚沢部町
013633
乙部町
013641
奥尻町
013676
今金町
013706
せたな町
013714
後志
小樽市
012033
島牧村
013919
寿都町
013927
黒松内町
013935
蘭越町
013943
ニセコ町
013951
真狩村
013960
留寿都村
013978
喜茂別町
013986
京極町
013994
倶知安町
014001
共和町
014010
岩内町
014028
泊村
014036
神恵内村
014044
積丹町
014052
古平町
014061
仁木町
014079
余市町
014087
赤井川村
014095
空知
夕張市
012092
岩見沢市
012106
美唄市
012157
芦別市
012165
赤平市
012181
三笠市
012220
滝川市
012254
砂川市
012262
歌志内市
012271
深川市
012289
南幌町
014231
奈井江町
014249
上砂川町
014257
由仁町
014273
長沼町
014281
栗山町
014290
月形町
014303
浦臼町
014311
新十津川町
014320
妹背牛町
014338
秩父別町
014346
雨竜町
014362
北竜町
014371
沼田町
014389
幌加内町
014397
上川
旭川市
012041
士別市
012203
名寄市
012211
富良野市
012297
鷹栖町
014524
東神楽町
014532
当麻町
014541
比布町
014559
愛別町
014567
上川町
014575
東川町
014583
美瑛町
014591
上富良野町
014605
中富良野町
014613
南富良野町
014621
占冠村
014630
和寒町
014648
剣淵町
014656
下川町
014681
美深町
014699
音威子府村
014702
中川町
014711
留萌
留萌市
012122
増毛町
014818
小平町
014826
苫前町
014834
羽幌町
014842
初山別村
014851
遠別町
014869
天塩町
014877
幌延町
014885
宗谷
稚内市
012149
猿払村
015113
浜頓別町
015121
中頓別町
015130
枝幸町
015148
豊富町
015164
礼文町
015172
利尻町
015181
利尻富士町
015199
網走
北見市
012084
網走市
012114
紋別市
012190
美幌町
015431
津別町
015440
斜里町
015458
清里町
015466
小清水町
015474
訓子府町
015491
置戸町
015504
佐呂間町
015521
遠軽町
015555
上湧別町
015580
湧別町
015598
滝上町
015601
興部町
015610
西興部村
015628
雄武町
015636
大空町
015644
胆振
室蘭市
012050
苫小牧市
012131
登別市
012301
伊達市
012335
豊浦町
015717
壮瞥町
015750
白老町
015784
厚真町
015814
洞爺湖町
015849
安平町
015857
むかわ町
015865
日高
日高町
016012
平取町
016021
新冠町
016047
浦河町
016071
様似町
016080
えりも町
016098
新ひだか町
016101
十勝
帯広市
012076
音更町
016314
士幌町
016322
上士幌町
016331
鹿追町
016349
新得町
016357
清水町
016365
芽室町
016373
中札内村
016381
更別村
016390
大樹町
016411
広尾町
016420
幕別町
016438
池田町
016446
豊頃町
016454
本別町
016462
足寄町
016471
陸別町
016489
浦幌町
016497
釧路
釧路市
012068
釧路町
016616
厚岸町
016624
浜中町
016632
標茶町
016641
弟子屈町
016659
鶴居村
016675
白糠町
016683
根室
根室市
012238
別海町
016918
中標津町
016926
標津町
016934
羅臼町
016942
別紙第1号(第2条関係)
別紙第1号
別紙第2号(第2条関係)
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