○津久見市公共下水道条例
(平成3年9月27日条例第32号)
改正
平成5年12月22日条例第36号
平成6年3月30日条例第15号
平成8年12月25日条例第40号
平成9年3月27日条例第3号
平成11年12月22日条例第30号
平成12年3月22日条例第32号
平成12年12月27日条例第59号
平成25年12月20日条例第28号
令和元年7月2日条例第1号
津久見市公共下水道条例(昭和51年条例第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第13条)
第4章 使用料及び手数料(第14条-第21条)
第5章 行為の制限等(第22条-第25条)
第6章 雑則(第26条-第29条)
第7章 罰則(第30条-第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市の設置する公共下水道の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2)
公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。
(3)
終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4)
排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。
(5)
処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、市長がその処理開始の公示をした区域をいう。
(6)
排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7)
除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8)
特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9)
排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。
(10)
使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11)
水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12)
使用月 下水道使用料徴収のため区分されたおおむね1か月の期間をいう。
(13)
取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。
(14)
公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条
公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)
公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。
(2)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定める基準によること。
(3)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。
ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下で、かつ、排水管のこう配が100分の3以上のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
排水管の内径
排水管のこう配
150人未満
100ミリメートル以上
100分の2.0以上
150人以上300人未満
150ミリメートル以上
100分の1.5以上
300人以上600人未満
200ミリメートル以上
100分の1.3以上
600人以上
250ミリメートル以上
100分の1.0以上
(4)
雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。
ただし、一つの敷地から排出される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下で、かつ、排水管のこう配が100分の3以上のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積
排水管の内径
排水管のこう配
200平方メートル未満
100ミリメートル以上
100分の2.0以上
200平方メートル以上
150ミリメートル以上
100分の1.5以上
600平方メートル未満
600平方メートル以上
200ミリメートル以上
100分の1.3以上
(排水設備等の計画の確認)
第5条
排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2
前項の確認を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(排水設備等の工事の実施)
第6条
排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
ただし、市長が特に認めた工事についてはこの限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2
市長は、前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限)
第8条
使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(特定事業場からの汚水排除の制限)
第9条
特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2
製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」を「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」を「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「240ミリグラム未満」を「150ミリグラム未満」と、同項第6号中「32ミリグラム未満」を「20ミリグラム未満」とする。
3
特定事業場から排除される汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであってはならない。
(1)
第1項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総務省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における第1項第1号から第3号までに掲げる項目に係る水質にあっては、前項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
第1項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による総務省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、第1項第5号又は第6号の水質は前項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
4
第1項各号及び第2項に掲げる数値は、厚生労働省令及び国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等)
第10条
使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1)
温度 45度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条
次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 45度未満
(3)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9)
前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群を除く。)当該排水基準に係る数値
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第8号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
(使用開始等の届出)
第12条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2
法第12条の3、法第12条の4、又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質汚水の排除の開始等の届出)
第13条
使用者は、悪質汚水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質汚水の量及び水質を、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2
前項の使用者は、同項の届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3
前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第14条
市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料は、毎使用月分を使用者から納入通知書により徴収する。
ただし、市長が必要と認めるときは随時に徴収することができる。
3
使用料は、毎使用月の翌月末日までに納入しなければならない。
4
前2項の規定にかかわらず、土木建築工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において市長が必要と認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第15条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量及び種別に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た金額とする。
ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を四捨五入するものとする。
種別
区分
汚水量
金額
一般汚水
基本料金超過料金(1立方メートルにつき)
10立方メートルまで
1,200円
10立方メートルを超え20立方メートルまで
140円
20立方メートルを超え30立方メートルまで
150円
30立方メートルを超え40立方メートルまで
170円
40立方メートルを超え50立方メートルまで
180円
50立方メートルを超える部分
190円
公衆浴場汚水
1立方メートルにつき
30円
(使用料算定の特例)
第16条
毎使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの一般汚水に係る使用料の算定は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
排除汚水量が、5立方メートル未満のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2)
排除汚水量が5立方メートル以上のときは、1か月使用したものとみなして算定する。
(汚水量の算定)
第17条
使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1)
水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、二以上の使用者が給水装置を共同して使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して、市長が認定する。
(2)
水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、次に定めるところによる。
ア
事業用として使用する場合は、量水器によるものとし、算定については規則で定める。
イ
ア以外の場合は、使用の態様を勘案して規則で定める認定基準に従い市長が認定する。
(3)
氷雪製造業その他の営業で、前2号の規定により算定又は、認定された水量と、公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申請に基づいて市長が認定する。
2
使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
水道水以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときも同様とする。
(量水器の貸与)
第18条
市長は、排除汚水量の算定をするために、量水器を貸与し検針に支障のない位置に設置させることができる。
2
使用者は、故意又は過失によって量水器を損傷し、又は失ったときは直ちに市長に届け出てその損害額を弁償しなければならない。
3
量水器の貸与に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(量水器設置工事費の負担義務)
第19条
前条の規定により量水器を設置した場合は、量水器の設置工事費は、使用者負担とする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が量水器設置の必要を認めた場合についてはこの限りでない。
(資料の提出)
第20条
市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(手数料)
第21条
手数料は、次の表に定めるところにより申請者からこれを徴収する。
種別
金額
指定工事店証書交付申請手数料
1件につき 10,000円
指定工事店証書更新申請手数料
1件につき 1,000円
責任技術者登録申請手数料
1件につき 2,000円
責任技術者更新申請手数料
1件につき 2,000円
責任技術者証再交付申請手数料
1件につき 1,000円
2
既納の手数料は、返還しない。
第5章 行為の制限等
(行為の許可)
第22条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2
令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第23条
法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条
公共下水道の敷地若しくは排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
ただし、占用物件の設置について第19条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
[
第19条
]
2
市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3
前項の占用料の額及び徴収方法は、津久見市道路占用料徴収等に関する条例(昭和39年津久見市条例第10号)の規定を準用する。
ただし、水面の占用については、津久見市普通河川取締条例(昭和33年津久見市条例第6号)の規定を準用する。
[
津久見市道路占用料徴収等に関する条例(昭和39年津久見市条例第10号)
] [
津久見市普通河川取締条例(昭和33年津久見市条例第6号)
]
(原状回復)
第25条
前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
2
市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 雑則
(使用料等の減免)
第26条
市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料、手数料及び占用料を減免することができる。
(延滞金等)
第27条
市長は、第14条第3項の納入期日までに使用料を納入しない者があるときは、津久見市税条例(昭和40年津久見市条例第7号)に係る延滞金及び督促手数料に関する規定を準用する。
[
第14条第3項
] [
津久見市税条例(昭和40年津久見市条例第7号)
]
(公共下水道付近の掘削)
第28条
公共下水道の管きょの付近で掘削工事等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の工事等を行う者に対し、公共下水道の管きょの機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第29条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
[
第5条第1項
] [
第2項
]
(2)
第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第6条
]
(3)
排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第7条第1項
]
(4)
第8条、第9条、第10条又は第11条の規定に違反した使用者
[
第8条
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
]
(5)
第12条の規定による届出を怠った者
[
第12条
]
(6)
第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第20条
]
(7)
第22条又は第24条第1項の規定による許可を受けないで当該各条に規定する行為をした者
[
第22条
] [
第24条第1項
]
(8)
第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
[
第25条第2項
]
(9)
第5条若しくは第17条第1項第3号、第22条若しくは第24条第1項に規定する申請書又は、第7条第1項若しくは第12条第1項に規定する届出書又は、第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者
[
第5条
] [
第17条第1項第3号
] [
第22条
] [
第24条第1項
] [
第7条第1項
] [
第12条第1項
] [
第20条
]
第31条
詐欺その他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の津久見市公共下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続する公共下水道の使用に係る使用料で施行日から平成9年4月30日までの間になされた汚水量の算定又は認定に基づくものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(津久見市公共下水道条例の使用料に関する経過措置)
4
施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の津久見市公共下水道条例第15条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第32号)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月27日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。
2
(略)
(経過措置)
3
第12条の規定による改正後の津久見市公共下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している場合における施行日の属する月に最初に算定する汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。