○宇美町役場の位置を定める条例
(昭和44年3月20日条例第1号)
改正
昭和50年10月1日条例第18号
平成9年9月26日条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇美町役場の位置を、次のように定める。
宇美町宇美五丁目1番1号
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月13日から適用する。
附 則(平成9年9月26日条例第19号)
この条例は、平成9年12月1日から施行する。