○宇美町公告式条例
(昭和25年8月19日条例第4号) |
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(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、宇美町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
[第2条第2項]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[第2条]
2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従来の公告式は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和27年9月11日条例第15号)
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この条例は、公布の日より施行する。
附 則(昭和39年9月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。