○宇美町政治倫理審査会公印規程
(平成8年11月15日規程第13号) |
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第1条 宇美町政治倫理審査会の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数は別表のとおりとする。
[別表]
第4条 公印は、総務課長が保管する。
第5条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しておかねばならない。
第6条 公印の使用は、公印の保管者が自らこれを行うものとする。
第7条 公印の使用は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記入しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
別表(第3条)
名称 | ひな形 | 寸法 | 個数 | 備考 |
宇美町政治倫理審査会之印 | ![]() | 方21mm | 1 |