○宇美町議会の議員の定数を定める条例
(平成14年9月26日条例第20号) |
|
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、宇美町議会の議員の定数は、12人とする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(宇美町議会議員定数条例の廃止)
2 宇美町議会議員定数条例(昭和30年条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成17年12月22日条例第11号)
|
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成21年6月30日条例第18号)
|
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(令和3年6月18日条例第13号)
|
この条例は、次の一般選挙から施行する。