○宇美町議会事務局設置条例
(昭和39年3月12日条例第8号) |
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第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき宇美町議会に事務局を置く。
第2条 事務局に局長及びその他必要な職員を置く。
第3条 職員の定数は、宇美町職員定数条例(昭和24年条例第7号)の定めるところによる。
第4条 事務局の職員は、議長がこれを任命する。
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会に関する事務を総理し職員を指導監督する。
第6条 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
第7条 事務局長その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱に関しては、別に定めがあるもののほか町の一般職員の当該条例を適用する。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。