○宇美町議会事務局処務規程
(平成8年7月1日議会規程第1号)
改正
平成15年3月31日議会告示第1号
平成18年3月31日議会告示第1号
平成19年3月30日議会告示第2号
平成23年7月1日議会告示第2号
平成29年6月30日議会告示第2号
令和3年12月28日議会告示第3号
令和5年6月28日議会告示第4号
令和6年3月22日議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町議会事務局設置条例(昭和39年宇美町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇美町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に議事庶務係を置く。
(職の設置)
第3条 条例第2条に規定する事務局に局長補佐、係長、参事、指導監、主任主査、主査、主任主事及び主事を置くことができる。
2 前項の職は、書記のうちから命じる。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 議員の身分、人事、福利厚生、共済、研修等に関すること。
(3) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。
(4) 儀式及び交際に関すること。
(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(6) 議決証明に関すること。
(7) 議会図書室に関すること。
(8) 定例会及び臨時会に関すること。
(9) 委員会その他会議に関すること。
(10) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(11) 議案及び会議資料に関すること。
(12) 議決事件の処理に関すること。
(13) 請願及び陳情に関すること。
(14) 会議録の調製に関すること。
(15) その他事務局の庶務に関すること。
(文書の取扱)
第5条 文書の取扱いについては、宇美町文書管理規程(平成13年宇美町訓令第5号)の例による。
(決裁及び代決)
第6条 議会の事務は、議長が決裁する。
2 局長は、代決又は代理をした事務については、次条で定める専決事項を除き、後閲に供しなければならない。
(局長の専決事項)
第7条 局長が専決することができる事項は、宇美町事務決裁要綱(平成7年宇美町規程第2号)に規定する課等の長の共通専決事項を準用するほか、次の各号に定めるところとする。ただし、事案の内容が特に重要であるもの又は異例と認められるものは、議長の指示を受けなければならない。
(1) 各種資料の収集
(2) 公簿による証明
(3) 委員会室の使用許可
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務について必要な事項は、町長部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日議会告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日議会告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日議会告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日議会告示第2号)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の前日に、主任主査の職にあるものは、この告示の日に企画主査の職を発令されたものとみなす。
附 則(平成29年6月30日議会告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日議会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年6月28日議会告示第4号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日議会告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。