○宇美町議会図書室設置条例
(昭和24年3月29日条例第4号)
第1条 宇美町議会に議員の調査研究に資するため、宇美町議会図書室(以下「議会図書室」という。)を置く。
第2条 議会図書室には官報、公報、町条例並びに規則、その他の刊行物を備える。
第3条 議会図書室は、議員の研究に支障がない限り一般もこれを利用することができる。
第4条 議会図書室は、議会事務局長がこれを管理する。
第5条 議会図書室に関する必要な細則は、議長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年2月1日から適用する。