○宇美町選挙管理委員会規程
(昭和47年6月19日選挙管理委員会規程第1号)
改正
昭和50年10月25日選管委規程第1号
昭和51年4月7日選管委規程第1号
昭和52年5月1日選管委規程第1号
昭和56年5月14日選管委規程第1号
昭和58年4月1日選管委規程第1号
昭和58年5月8日選管委規程第1号
昭和60年10月2日選管委規程第1号
昭和61年2月10日選管委規程第2号
平成元年1月17日規程第1号
平成3年4月1日選管委規程第1号
平成3年4月1日選管委規程第2号
平成4年6月12日選管委規程第1号
平成8年4月1日選管委規程第1号
平成9年1月31日選管委規程第1号
平成10年12月7日選管委規程第1号
平成14年9月7日選管委告示第21号
平成19年3月28日 選挙管理委員会告示第282号
平成19年3月28日 選挙管理委員会告示第283号
平成27年6月4日選挙管理委員会告示第1号
平成29年6月2日選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日選挙管理委員会規程第2号
令和5年6月9日選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月3日選挙管理委員会規程第1号
令和7年9月12日選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、宇美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長の職務を代理する委員については、委員長が、あらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他政治団体に変更があつたときは、ただちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第8条 委員会は、委員長、委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、ただちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の異動通知)
第9条 第7条の届出があつたとき又は前条の告示をしたときは、速やかにその旨を町長及び議会議長に通知しなければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後初めて委員会を招集する場合には、第3条の規定を準用する。
(欠席の手続)
第11条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長に、その旨を届け出なければならない。
(書記長)
第12条 委員会に書記長を置く。
2 書記長は、町の総務課長をもつて充てる。
3 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を管理し、職員を指揮監督する。
(会議の主宰)
第13条 会議は、委員長が主宰する。
(会議録の調製)
第14条 委員長は、職員をして、会議の概要、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(文書の決裁)
第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書、資料等の取扱い)
第17条 文書、その他委員会の事務処理に関する資料は、書記長を経て委員長の承認を得なければこれを他に示し、又は謄本を交付することができない。
(告示の方法)
第18条 委員会の告示は、町の公示掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第19条 委員会、委員長、書記長、選挙長及び開票管理者の公印の名称、書体、形状、寸法、ひな形及び公印保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、町長の事務部局の例による。
(投票区の分設)
第20条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により宇美町の区域を分けて次のように投票区を設ける。
投票区名区域(自治区域)
第1投票区上宇美一、上宇美二、上宇美本通り、上河原、辻荒木、馬場、下宇美、四王寺、炭焼一、炭焼二、炭焼四、大谷、末広、貴船
第2投票区井野、ひばりが丘一、ひばりが丘二、ひばりが丘三、平成
第3投票区鎌倉、福博鎌倉、新成、炭焼三、原田下、原田中央、原田上、明治町、仲山、四王寺坂一、四王寺坂二、四王寺坂三
第4投票区上の原、障子岳、とびたけ一、とびたけ二、とびたけ三、宇美東、山ノ内
第5投票区三原、黒穂、柳原、桜原、福博中央、早見、林崎、浦田、大名坂、神山手
(個人演説会施設の指定)
第21条 法第161条第1項第3号の規定による公職の候補者が使用し得る公営の個人演説会施設を次のとおり指定する。
施設の名称所在地
宇美町住民福祉センター宇美町平和一丁目1番1号
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月25日選管委規程第1号)
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和51年4月7日選管委規程第1号)
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和52年5月1日選管委規程第1号)
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月14日選管委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもつて効力を失うものとする。
附 則(昭和58年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年5月8日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月2日選管委規程第1号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月10日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成3年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、平成元年1月25日から施行する。
附 則(平成3年4月1日選管委規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月12日選管委規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日選管委規程第1号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年1月31日選管委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月7日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月7日選管委告示第21号)
この告示は、平成14年9月7日から施行する。
附 則(平成19年3月28日 選挙管理委員会告示第282号)
この告示は、公示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日 選挙管理委員会告示第283号)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月4日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年6月2日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇美町選挙管理委員会要綱の規定に基づき交付された証票については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年6月9日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年6月3日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年9月12日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
別表(第19条関係)
名称書体形状 寸法(ミリメートル) ひな形公印保管者
宇美町選挙管理委員会之印てん書正方形21
 
書記長
宇美町選挙管理委員会委員長之印てん書正方形21
 
書記長
宇美町選挙管理委員会書記長之印てん書正方形21
 
書記長
宇美町選挙長之印てん書正方形21
 
書記長
宇美町開票管理者印てん書正方形21
 
書記長