○宇美町ポスター掲示場に関する条例
(昭和52年12月26日条例第38号)
改正
昭和56年10月1日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、宇美町長の選挙及び宇美町議会議員の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 宇美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ、設置しなければならない。
2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 侯補者は、前項の掲示場1つにつきポスター1枚を掲示することができる。
4 前各項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
(掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。なお、設置しない場合は、直ちに告示しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。