○選挙公報発行規程
(昭和52年10月1日規程第2号)
改正
昭和60年10月2日規程第2号
平成元年1月17日規程第1号
平成10年12月24日規程第5号
令和3年9月1日選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和52年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号による。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文1通及び当該選挙の期日前6か月以内に撮影した無帽正面向き上半身の名刺型写真1枚を様式第2号の申請書に添えて、宇美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に直接提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該選挙期日の告示の日の午後5時までに提出しなければならない。
(掲載文の制限)
第4条 掲載文は、委員会が交付する用紙様式第3号に黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文には、前条第1項の規定により記載することができる写真以外の写真は使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載しなければならない。
4 候補者の写真掲載欄には、何も記載してはならない。
5 氏名欄は通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字をもって記載しなければならない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
7 前項の合計面積の計算にあたつては、前条第1項の規定により掲載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
8 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。
(掲載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定により委員会が指定した期日の午後5時に宇美町役場において行う。
(掲載文の印刷)
第6条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷する。
(掲載文の撤回又は修正)
第7条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回又は修正しようとするときは、申請書様式第4号を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第3条の規定による提出期限後においては、これをすることができない。
(掲載文の処置)
第8条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は返還しない。
(掲載文の掲載中止の措置)
第9条 条例第3条第1項の規定による提出期限後において候補者たることを辞したとき、又は死亡した場合においては、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は中止することなく、そのまま選挙公報に掲載して発行することがある。
(選挙公報の余白利用)
第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため利用することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月2日規程第2号)
この規程は、昭和60年10月1日より施行する。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成10年12月24日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報

様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載申請書

様式第3号(第4条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙

様式第4号(第7条関係)
選挙公報掲載文(撤回、修正)申請書