○宇美町監査委員条例
(平成20年9月26日条例第26号) |
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宇美町監査委員条例(昭和39年宇美町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、宇美町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 法第200条第2項の規定により、監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員は、宇美町議会事務局の職員をもって充てる。
(監査の期日通知)
第3条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項に規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の決算及び証書類等、法第241条第5項の基金の運用の状況を示す書類並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の決算及び証書類、事業報告書等が審査に付されたときは、速やかに審査の上、意見を付けて町長に提出しなければならない。
(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)
第6条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の健全化判断比率等及び同法第22条第1項の資金不足比率等が審査に付されたときは、速やかにこれを審査の上、意見を付けて町長に提出しなければならない。
(公表等)
第7条 監査委員の行うべき報告、公表及び通知は、監査又は検査終了後速やかに書面又は告示により行う。
2 前項の告示は、宇美町公告式条例(昭和25年宇美町条例第4号)の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。