○宇美町監査委員事務局処務規程
(平成20年9月26日監査告示第1号)
改正
平成29年6月30日監査告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町監査委員条例(平成20年宇美町条例第26号)第8条の規定に基づき、宇美町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものである。
(事務局職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を処理し、書記を監督する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事し、事務局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代行する。
(決裁)
第3条 事務は、すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、監査委員の合議を必要とする事項については、監査委員の合議による決裁を受けて処理しなければならない。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 監査委員の身分等に関すること。
(3) 監査委員室の使用管理に関すること。
(4) 年間監査計画の策定及び実施計画の作成に関すること。
(5) 定期監査その他法令に基づく監査に関すること。
(6) 決算審査及び基金の運用状況審査に関すること。
(7) 監査、検査に関する結果報告及び審査意見に関すること。
(8) 監査等に関連する諸調査及び資料の収集に関すること。
(9) 郡・県及び全国町村監査委員協議会に関すること。
(10) その他監査委員の監査等執行上必要な事項に関すること。
(専決事項)
第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、宇美町事務決裁要綱(平成7年宇美町規程第2号)中、課等の長の共通専決事項の例による事項
(文書の貸与等)
第6条 文書は、代表監査委員の許可がなければ、これを貸与し、又は提示することができない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(宇美町監査委員事務補助に関する処務規程の廃止)
2 宇美町監査委員事務補助に関する処務規程(平成8年宇美町監査規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成29年6月30日監査告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。