○宇美町監査委員公印規程
(平成8年7月1日監査規程第2号)
改正
平成20年9月26日監査告示第2号
第1条 宇美町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数は、別表のとおりとする。
第4条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、特に監査委員の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
第5条 公印の保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認める場合は、監査委員の決裁を受けて、これを行わなければならない。
第6条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しておかねばならない。
第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があるときは、直ちに公印事故届を監査委員に提出しなければならない。
第8条 公印の使用は、公印の保管者が自らこれを行うものとする。
第9条 公印の使用は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記入しなければならない。
第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度監査委員の決裁を経なければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日監査告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条)
名称ひな形寸法個数備考
宇美町監査委員会印
方21mm1 
宇美町代表監査委員之印
方21mm1 
様式第1号(第6条関係)
公印台帳

様式第2号(第9条関係)
公印使用簿