○宇美町プロジェクト・チームの設置等に関する規程
(平成18年11月13日訓令第11号)
改正
令和元年12月12日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町庁議要綱(平成18年宇美町訓令第10号。以下「庁議要綱」という。)第8条の規定に基づき、町の行政経営上必要な特定事項を総合的かつ迅速に調査、研究等を行う機動的臨時組織(以下「プロジェクト・チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 プロジェクト・チームは、原則として2以上の課等に関係し、次の各号のいずれかに該当する場合に設置することができる。
(1) 町の重要な政策、施策及び事務・事業に関するもの
(2) 政策及び施策の実現のために横断的組織として調査、研究及び実施することが有効であるもの
(3) 短期間に解決することが必要である事務・事業に関するもの
(設置の手続等)
第3条 プロジェクト・チームを設置する場合は、次に掲げる事項について、関係する課等と協議するものとし、当該プロジェクト・チームの所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課等の長が、庁議要綱に規定する政策経営会議(以下「経営会議」という。)に諮って決定するものとする。
(1) 設置目的
(2) 名称
(3) 所掌事務
(4) 構成
(5) 設置期間
(6) 庶務担当課等
(7) 関係する課等
(8) その他必要な事項
2 プロジェクト・チームの設置に当たっては、原則として、前項に掲げる事項を内容としたプロジェクト・チーム設置要綱を定めるものとする。
(構成)
第4条 プロジェクト・チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから町長が任命する。
2 プロジェクト・チームに、町長がメンバーのうちから指名するリーダー及びサブリーダーを置く。
3 リーダーは、上司の命を受けプロジェクト・チームの事務を総括する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
5 リーダーは、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、当該プロジェクト・チームにメンバー以外の職員及び職員以外の者を参画させることができる。
(事務従事の形態)
第5条 メンバーの事務従事の形態は、現所属のままでプロジェクト・チームの事務に従事するものとする。
(庶務担当課)
第6条 プロジェクト・チームの庶務を担当する課等(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジェクトと関連する課等のうちから町長が指定する。
(経費)
第7条 プロジェクト・チームの事務に要する経費は、庶務担当課が予算措置を講ずるものとする。ただし、これによりがたいときは、庶務担当課は、関係課等と協議するものとする。
(報告及び協力要請)
第8条 リーダーは、プロジェクト・チームの事務の進捗状況等を経営会議において報告するとともに、必要があるときは、関係課等の長に対し、協力を求めることができる。
2 リーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに経営会議に報告するものとする。
(関係課等の協力義務)
第9条 プロジェクト・チームの事務に関係する課等は、当該プロジェクト・チームの事務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(解散)
第10条 リーダーは、第8条第2項に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかに経営会議において報告しなければならない。
2 町長は、第8条第2項又は前項の報告を受けた場合は、経営会議に諮って当該プロジェクト・チームを解散するものとする。ただし、プロジェクト・チームを継続する必要があると認めるときは、その設置期間を延長することができる。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。