○宇美町町長職務代理者設置規則
(昭和41年3月31日規則第4号) |
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宇美町町長職務代理者設置規則(昭和33年規則第5号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 総務課長に事故があるとき、又は総務課長が欠けたときは、給料の号俸の多い者
(3) 給料の号俸の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお同じであるときは、くじで定めた者
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。