○宇美町会計管理者の補助組織設置規則
(平成19年3月30日規則第12号)
改正
平成23年7月1日規則第6号
平成27年7月31日規則第15号
平成29年4月20日規則第14号
令和2年4月1日規則第16号
令和5年6月30日規則第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出し及び保管に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録に関すること。
(6) 支出負担行為の確認並びに支出命令等の審査に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関の調整に関すること。
(9) 資金の計画及び管理に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
(職員)
第3条 課に課長その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員の職及び職務については、宇美町行政組織規則(令和5年宇美町規則第23号)の規定を準用する。
(会計管理者の事務を代理する職員)
第4条 地方自治法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、主査以上の職にあるもので、町長が指名する職員とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第15号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。